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(令和7年11月11日)サプライチェーン全体での支払の適正化に関する事業者団体等への要請について

(令和7年11月11日)サプライチェーン全体での支払の適正化に関する事業者団体等への要請について

令和7年11月11日
公正取引委員会


 本年5月23日に下請法の改正法(注)が公布され、同法は令和8年1月1日 から施行されます。この法改正により、令和8年1月1日以降に発注される取適法対象取引において、手形を交付する支払は一律に禁止され、また、支払期日(取適法第3条第1項)を超える満期を設定した一括決済方式又は電子記録債権を使用した支払は原則として支払遅延の禁止(取適法第5条第1項第2号)に該当することになります。
 支払手段の適正化については、取適法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。そこで、公正取引委員会は、中小企業庁と連名で、各事業者団体等に対し、サプライチェーン全体での支払の適正化に関する要請文を発出しました。
(注)令和8年1月1日の改正法施行により、法律の題名は、「下請代金支払遅延等防止法」(略称「下請法」)から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」)に改められます。


1 概要
 公正取引委員会及び中小企業庁は、サイト(手形期間又は決済期間をいいます。以下同じです。)が60日を超える長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、「支払条件の改善」を中小企業の取引適正化の重点課題の一つに位置付け、業種別のガイドラインや自主行動計画などを通じ、サイトの短縮を推進してきました。また、これらの取組に加え、サイトが60日を超える長期の手形等が、なお下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、令和7年5月23日に公布された下請法の改正法(取適法)によって、令和8年1月1日以降に発注される取適法対象取引については、手形を交付する支払は一律に禁止されることとなりました。また、支払期日を超える満期を設定した一括決済方式又は電子記録債権を使用した支払は、原則として支払遅延の禁止に該当することとなりました(取適法 第3条第1項、第5条第1項第2号)。


2 各団体等への要請について
 事業者がサイトの短縮等、支払手段の適正化に取り組むことができない理由として、「発注元企業からの支払が手形等によるものであり、そのサイトが長いため」との声が多く聞かれます。このため、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で支払手段を適正化していくことが重要です。また、支払手段の適正化に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮が必要です。
 そこで、公正取引委員会は、中小企業庁と連名で、各産業の業界団体並びに金融機関及びそれを監督する省庁等に対し、以下の内容の要請文を発出しました。


(各産業の業界団体宛)
 支払の適正化を図るため、傘下会員に対し、以下を周知・要請すること。

 

1 令和8年1月1日から取適法が施行され、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付すること及び現金以外の支払手段であって当該代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭と引き換えることが困難であるものを使用することが禁止されること(例えば、支払期日(取適法第3条第1項)を超える満期を設定した、一括決済方式又は電子記録債権を使用する支払は、原則として禁止されること。)。

2 取適法の対象外の取引についても、サイトを製造委託に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。


(金融機関及びそれを監督する省庁宛)
 サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組を推進するため、官民の金融機関等に対し、以下要請すること。


 サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。

関連ファイル

(印刷用)(令和7年11月11日)サプライチェーン全体での支払の適正化に関する事業者団体等への要請についてpdfダウンロード(75 KB)

(別紙1)サプライチェーン全体での支払の適正化についてpdfダウンロード(221 KB)

(別紙2)取適法ポイントリーフレットpdfダウンロード(856 KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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