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(令和7年10月1日)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について

(令和7年10月1日)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について

令和7年10月1日
公正取引委員会

 

 「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(令和7年法律第41号。以下「改正法」といいます。)(注)の施行に伴い必要となる公正取引委員会規則等の整備をするため、次の(1)から(6)までの案を令和7年7月16日に公表し、同年8月15日を期限として、広く意見を募集したところ、124件の意見が提出されました。

(1)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」

(2)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則」

(3)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則」

(4)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」

(5)「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」

(6)「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」


(注)令和8年1月1日の改正法施行により、法律の題名は、「下請代金支払遅延等防止法」(「下請法」)から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(「中小受託取引適正化法」、「取適法」)に改められます。

 

 提出された意見を慎重に検討した結果、原案について技術的修正をした上で、別紙1-1から別紙1-6までのとおり公表します。提出された意見の概要及びそれに対する考え方については別紙2のとおりです。
 なお、これらについては、令和8年1月1日の改正法の施行の日から施行されます。


 公正取引委員会は、引き続き、改正法の普及啓発等、改正法の施行に向けた準備を進めてまいります。

関連ファイル

 

問い合わせ先

1(1)、(2)、(3)及び(4)に対する問い合わせ先
 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
 電話 03-3581-3373(直通)
1(5)及び(6)に対する問い合わせ先
 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
 フリーランス取引適正化室
 電話 03-3581-5479(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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