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令和3年2月17日付 事務総長定例会見記録

令和3年2月17日付 事務総長定例会見記録

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[発言事項]

事務総長会見記録(令和3年2月17日(水曜)13時30分~於大会議室)

 本日は最初に,先週の定例会見で御紹介いたしました,開発途上国への技術支援について,1つ補足して申し上げます。
 先週,お話ししました中で,公正取引委員会の職員をベトナムとマレーシアの競争当局にJICA長期専門家として派遣していて,各国競争当局に設けられた執務室に常駐して支援を進めていると申しましたけれども,マレーシアに派遣した職員に関しまして,マレーシアの競争当局が,「マレーシア競争委員会と公正取引委員会の連携」というタイトルでプレスリリースをいたしまして,またこれが,現地の報道でも大きく取り上げられたとのことであります。公正取引委員会の技術支援が評価されているということと感じておりまして,大変嬉しく思っているところでございます。

「デジタル広告分野の取引実態に関する報告書」について

 それでは,続いて,「デジタル広告分野の取引実態に関する報告書」について,お話しいたします。
 デジタル化は生産性の向上だけではなく,今やコロナ対策としても喫緊の課題となっております。その必要性に異論はないでしょうけれども,一方で,社会の在り方が大きく変わるとき,ひずみを生むことがございます。デジタルの場面では,特にプラットフォーム・ビジネスは,その両面市場性等によりまして,独占・寡占化しやすいということが,その一つだと言ってよいかと思われます。このため,世界各国の競争当局と同じく,公正取引委員会もデジタル化を健全に進めるためにも,この分野に関心を寄せているところでございます。
 このデジタル・プラットフォームに関しては,デジタル・プラットフォーム事業者による優越的地位の濫用,競合する事業者の排除,取引先事業者に対する事業活動の制限,競争制限的な企業結合といった競争政策上の懸念があることから,対応の一つといたしまして,デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査を実施しております。
 本実態調査も,その一環として行ったものでありまして,昨年4月28日には中間報告という形で,デジタル広告に関わる事業者や消費者へのアンケート調査の結果を取りまとめて公表いたしました。この中間報告では,今後の調査・検討の視点として,アンケート調査等で明らかになった実態について,より詳しく把握し,独占禁止法・競争政策上の考え方の整理を進めると申しましたけれども,その「考え方の整理」といたしまして,最終的に取りまとめましたのが本報告書ということであります。
 本報告書の意義といたしましては,まず,非常に複雑なデジタル広告取引の実態を可能な限り分かりやすく整理しまして,これまで網羅的な調査が乏しかったデジタル広告市場について,一定の数値を示して明らかにしたということが挙げられるかと思います。また,デジタル広告に関わる取引につきまして,どのような問題があり,その問題に対して独占禁止法がどのように適用されるのか,あるいは,取引の公正性・透明性を高め,公正な競争環境を確保するためには,競争政策上どのような対応が必要なのかといったことについての考え方を明らかにしております。
 今後は,本報告書で示した独占禁止法や競争政策上の考え方の周知に努めてまいりますとともに,関係省庁や各国地域の競争当局とも引き続き緊密に連携しまして,デジタル分野における競争環境の整備を進めていきたいと考えております。
 私からは以上でございます。

質疑応答

(問) 実態報告書を拝見していると,グーグルですとか,ああいうところがかなり大きなシェアを握っていて,報告書の中でも独占的な地位にあるとか,有力な地位にあるとか,そういうふうに指摘されているんですが,このデジタル市場の結果を見て,事務総長として,GAFAとかの巨大IT,プラットフォーマーはどういう存在になっていると評価されているでしょうか。
(事務総長) 今回デジタル広告というのを取り上げて調査をしたわけでございますけれども,調査を行う前から既に分かっていたことかもしれませんが,デジタル・プラットフォーム事業者にとって,デジタル広告というのは収益性の観点からも大きな存在であって,また,デジタル広告というのが広まることによって,広告に関係する関係者の方々も非常に大きな変化を受けているというか,変化していっている状況にあるかと思います。
 そういう中で,新しい技術・新しい分野というものが広がっていくことというのは,もちろん止めてはいけないわけですけれども,この報告書で指摘したような問題のある行為というものが行われれば,それはイノベーションを逆に阻害することになりますので,この報告書で取りまとめた結果,公正取引委員会としては,これを公表し,周知したいと思っておりますが,これを受けて,デジタル・プラットフォーム事業者のほうでも実質的な改善をしていただき,また,この報告書を見て,取引先の事業者,その他関係者の方々がこういう行為は問題なんだということが分かったということで情報提供いただけるということに期待しております。
 また,その結果,独占禁止法上問題のある行為という事実があるということになれば,この報告書の考え方に基づいて,公正取引委員会としても対処していくことになろうかと思いますので,デジタル広告に関する公正取引委員会,独占禁止法上の今後の取組の基本になる報告書を公表できたのかなと考えております。

(問) 2点お願いしたいんですけれども,デジタル広告の実態報告書なんですけど,報告書の中では,不公正な取引方法の類型を複数,いろいろな形に該当するおそれを指摘されていると思うんですが,この辺のデジタル広告のはらむ課題みたいなものについて,もし御見解があれば,教えてください。
 もう一点については,コンテンツの質に与える影響ですね。デジタル広告が,コンテンツにもたらす影響みたいなところ,報告書でも触れていると思うんですが,そこに言及された狙いについて,ちょっとお伺いさせていただければと思います。
(事務総長) 最初の点につきましては,公正取引委員会から申し上げるとすれば,課題というのは,まさに競争制限的な行為というのがなくなる,起こらないということで,公平・公正な競争環境の下で競い合っていただくことが経済の発展につながるという考え方をしておりますので,今,御指摘のあった,何か一定の行為が様々な状況によって,いろいろな独占禁止法上の規定に違反するということはあり得ますので,そういうことを幅広く記載することで注意喚起し,改善する,又はやめていただくということを期待するということで,今回まとめたと私は考えております。
(事務方) それから,2点目のコンテンツの質につきまして言及させていただいた背景としましては,デジタル広告が非常に拡大・成長しているという中で,その影響がどういうところに出てきているかというと,一つは,既存のメディア,ニュースメディア等の事業に対して,いろんな影響を与えるようになってきている中で,特に広告によって収入が得られるということは,クリックされて,広告が表示されるという形で収益が得られるという形で評価されることになりますので,その構造が,場合によってコンテンツの質の競争を担保しないような仕組みになってしまうと,そういった質の競争というものが損なわれるおそれがあるんじゃないかという考えがございまして,そういった考えを背景に,今回,コンテンツの質についても言及させていただいたというところでございます。

(問) デジタル広告の調査報告書の件なんですけれども,デジタル市場競争会議のほうでも今,規制を検討されていると思いまして,そこに対して報告もこれからされると思うんですけれども,今後,会議での議論というのはどういったものを期待されているか。透明化法もありますけれども,それとの関連も併せてお願いいたします。
(事務総長) 公正取引委員会は,独占禁止法と競争政策上の観点からのデジタル広告の実態調査を進めていて,本日公表ということに至ったわけですけれども,デジタル市場競争本部の方は,個人情報なども含めた,より広い観点から競争評価というのを進めていこうとしていると理解しています。
従いまして,公正取引委員会としては,今回の報告書をデジタル市場競争会議でもしっかり説明をして,それに基づいて議論を進めていただけるよう期待しているということであります。
 それから,透明化法への影響については,透明化法は経済産業省の所管でもございますし,これについて,対象範囲をどうするかというのは,例えば,デジタル市場競争会議等で議論が行われると思いますので,公正取引委員会としてはそういった議論の中で今回の報告書を説明することで貢献していきたいと考えております。

(問) 先ほどの質問に絡むことですが,私も注目したのは,既存メディアのコンテンツの市場に関しても言及を最後のほうでされているところが非常に興味深く読んだところなんですけれども,ちょっと改めて,現状としてこの調査を経た上で,今のニュースコンテンツの競争市場に関して,デジタル広告の絡みも含めて,今どういう状況にあって,どういう問題があると,今,何か見えている問題が何かあれば,お聞かせいただきたいのと,今後,公取としてはどういうふうに対応されていくお気持ちであるかというのを,もしあれば,よろしくお願いします。
(事務方) 公正取引委員会として認識している問題としましては,我々がいろんなメディアの方々に,デジタル・プラットフォーム事業者がデジタル広告分野で強くなっていて,どういう懸念があるか,心配はないかというのをお聞きしてきましたところ,自分たちが作っている,特にいろいろ努力して取材してつくったコンテンツというのが,きちんと評価されていないんじゃないか,評価されなくなるおそれがあるんじゃないかという懸念の声を聞いてまいりましたので,問題が今まさに起きているかというと,そういうことじゃないかもしれませんけれども,そういった懸念に対して,デジタル・プラットフォーム事業者が,きちんと対応していただく必要があるんじゃないかということを書かせていただいたということであります。

(問) 何か今後,公取として何か注視していくとか,何かあればなんですけども。
(事務方) 先ほど事務総長からもお話しいただきましたとおり,我々としてこの報告書をいろんなところへ周知と言いますか,普及啓発させていただきまして,実際に問題点が出てくれば,もちろん対応するということでございますし,デジタル・プラットフォーム事業者であるとか,メディアの方々とも意見交換を必要に応じてやっていきたいというふうに考えているところでございます。

(問) 報告書というより,少し広く今後の考え方の基本についてお聞きしたいことがあります。今回の報告書はやはり未然防止,問題行為・違反行為の未然防止というのがポイントの一つになっているかと思います。これまで公取委は企業結合のガイドラインの改正ですとか,デジタル市場における対応のために,いろいろな施策を打ってきていると思います。その上でお聞きしたいのが,今回,デジタル広告,調査が終わったばかりで恐縮なんですけれども,まだ調査が今後続いているということで,どういった分野に今,問題意識を感じているのか,そして,それに対応するために公取委としてまだ整備しなければいけない体制ですとか考え方,いろいろな研究会を進めたり,人員を置かれているということも承知していますが,この今の時点でのお考えを聞かせていただけますか。そして,未然防止の重要性という部分について言及いただけるなら,併せてお願いします。
(事務総長) 実態調査については,大規模かつ包括的な徹底した調査を行うことで,取引実態を把握するという課題の下に,順次やってきたということでありまして,オンラインモール,アプリストアの調査をした後,今回,デジタル広告を取り上げました。
 今後,引き続き調査を行っていきたいと考えているんですけれども,まだ具体的にどこにするかというのは,複数の分野を念頭に,担当部局で検討しているところでありますので,実際にこういう分野を取り上げて調査をしますということになれば,何らかの形で今後も明らかにしたいと考えております。
 また,未然防止ということは非常に重要だと思っておりまして,そのためにガイドラインという形でまとめたり,報告書を出したりということをしております。
 ただ,もちろん,未然防止が有効に機能するためには,その考え方に反する行為が行われた場合には,それをしっかり調べて,措置を採るということも重要でありまして,企業結合について言えば,ガイドラインが出て,それに基づいて実際の案件を処理しておりますし,このオンラインモール,アプリストア,それから本日公表することになりますデジタル広告についても,この考え方に基づいて,まずはこれをしっかり周知して,自主的に改善していただくことがもちろん一番良いわけでございますけれども,そうではなくて,問題のある行為があるということであれば,これは事件として対処していき,更に戻って,未然防止につなげていきたいということを考えています。

以上

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