[配布資料]
有識者との懇談会の開催について(令和3年10月13日公表資料)(PDF)
事務総長会見記録(令和3年11月10日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)
有識者との懇談会の開催について
本日,私からは,この秋に開催を予定しております「有識者との懇談会」についてお話しいたします。
この有識者との懇談会は,昭和47年以来,全国の主要都市において開催しているものでありまして,本年は,11月16日から12月3日にかけて,帯広,仙台,松本,名古屋,大津,岡山,高松,宮崎,そして那覇の9つの地区の有識者との間で,ウェブ会議形式で開催いたします。公正取引委員会の委員や私が,各地域の経済団体,消費者団体,学識経験者,報道関係者等の有識者の方々と意見交換を行い,競争政策への理解を一層深めていただくとともに,それぞれの地域の実情や公正取引委員会への御意見・御要望を承り,今後の活動にいかしていくための重要な機会であると考えております。
有識者との懇談会を通じて寄せられた御意見等は,これまでも公正取引委員会が様々な取組を進めていく上で役立っております。例えば,地域に身近な問題として,下請取引の一層の適正化に向けた公正取引委員会の取組の強化を求める御意見をお聞きいたしますし,また,最近では,例えば,デジタル・プラットフォーム事業者に対する取組を期待するとの御要望をしばしばお聞きしておりますけれども,これらに関する様々な取組を進めてきているところであります。
また,公正取引委員会の広報活動に関する御意見も多くありまして,例えば,昨年度の有識者との懇談会におきましては,デジタル・プラットフォーム事業者に対する公正取引委員会の活動が注目されていることから,公正取引委員会におけるデジタル分野の取組について情報発信に努めてもらいたいといった御意見をいただいたことを受けまして,公正取引委員会のホームページ上に,デジタル・プラットフォーム事業者への対応を含む「デジタル市場における公正取引委員会の取組」をまとめた専用のページを開設いたしまして,情報発信を強化いたしました。
今回は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から,昨年度と同じく,ウェブ会議形式での開催となりますけれども,全国の各地域の皆様と充実した意見交換を行い,独占禁止法などの的確な運用にいかしていきたいと考えております。
有識者との懇談会につきましては,傍聴取材も可能です。それぞれの具体的なスケジュールにつきましては,配布資料の別紙2を御覧ください。
本件の担当は官房総務課です。私からは以上でございます。
質疑応答
(問) 先日の古谷委員長との懇談会で,カカクコム訴訟に関しまして,東京地裁に公取が意見書提出を行ったとおっしゃっていました。そのほか,プリンタメーカーとインクカートリッジ製造業者に関連した独禁法違反を訴えた訴訟等も活発に行われております。独禁法をエンフォースする公取として,裁判所と公取が担う役割についてどうお考えか,教えてください。
(事務総長) 独占禁止法の執行・運用というのは,公正取引委員会が中心となって行っているという仕組みになっているわけですけれども,24条差止請求訴訟が導入された当時,その意義付けについて,世の中には独占禁止法に違反する行為,また,その疑いのある行為というのはいろいろあって,その全てを当然ながら公正取引委員会だけでは解決することができない,むしろ,独占禁止法違反行為によって被害を受けている事業者自らが一番よく状況が分かっていて,訴訟対応とか法的対応を採れるだけの意欲や能力のある事業者が差止請求訴訟なり,損害賠償訴訟を行うことによって,独占禁止法の執行・運用の補完と言いますか,補完と言うよりも更に大きな役割かもしれませんけれども,共に行っていく大きな意味があるというふうに言われておりました。
そういう意味で,裁判所に民事訴訟の訴えがあり,それに対して当事者間で争って,裁判所から適切な判断が下るということは,独占禁止法違反行為の排除又は競争政策の推進にとって非常に重要なことだと考えております。
以上