[配布資料]
「平成28年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」(平成29年6月7日公表資料)
「ガス取引における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口の設置について」(平成29年6月7日公表資料)
[発言事項]
事務総長会見記録(平成29年6月7日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)
平成28年度における独占禁止法違反事件の処理状況等について
本日は,独占禁止法違反事件の平成28年度の処理状況につきまして,その概要を御紹介いたしたいと思います。
タイトルに「概要」と書かれたパワーポイント様式のものを引用しながら説明させていただきます。
まず,その概要の1頁目でございますが,平成28年度におきましては11件の排除措置命令を行ったところであります。その内訳としては,価格カルテルが1件,入札談合・受注調整が8件,不公正な取引方法が2件となっております。これに加えまして,審査の結果,違反事実は認められましたが,排除措置命令を命ずる必要のなかった事件が1件ありまして,実質的には12件の違反行為を明らかにいたしました。このほか,独占禁止法違反のおそれがあるということで警告を行ったものが10件ございます。
なお,平成28年度に違反事業者に対し,納付を命じた課徴金額は合計91億4301万円でありました。
資料の2頁目でございますが,今,申し上げました排除措置命令や警告を行った事件の対象は,キャンプ用品,なす,壁紙,教科書などのほか,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事,消防救急デジタル無線機器など,国民生活に密接に関連し,国民の皆様の関心の高い多様な分野となっております。
次に,概要の3頁目と4頁目でございますけれども,中小企業等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用行為や不当廉売につきまして,まず,優越的地位の濫用行為につきましては,審査局に設けました「優越的地位濫用事件タスクフォース」が優越的地位の濫用行為の未然防止の観点から,効率的,効果的に調査を行い,平成28年度におきましては,小売業者等に対しまして,48件の注意を行ったところであります。具体的にどのような分野の事業者や行為が注意の対象となったかにつきましては,お手元の資料の別添2を御参照いただきたいと思います。
次に,不当廉売につきましては,廉売行為が市場の競争に及ぼす影響が大きくなる前に対処することが重要であるとの観点から,酒類,石油製品及び家電製品の各小売業について,申告を受けてから原則2か月以内に処理するとの方針に基づき審査活動を行い,平成28年度におきましては合計1,155件の注意を行ったところであります。
続いて,概要の5頁,農業分野における取組でございます。公正取引委員会は,これまで農業分野に関し,公正かつ自由な競争の確保のため,独占禁止法の厳格な運用に努めてきたほか,農協ガイドラインを平成19年4月に策定し,農業協同組合による違反行為の未然防止にも取り組んできたところでありますが,平成28年4月には,農業分野における専用の情報提供窓口を設置し,農業者,商系業者等からの独占禁止法違反被疑行為に関する情報を広く受け付けるとともに,独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合には,「農業分野タスクフォース」において効率的に審査を行ってきております。平成28年度におきましては,土佐あき農業協同組合に対し,排除措置命令を1件行ったほか,農業分野において,そこにありますように5件の注意を行ったところでございます。
概要の6頁,IT・知的財産分野における取組でございます。御案内のとおり,情報技術が近年,更なる発展を見せる中,特にIT・デジタル分野,知的財産分野における競争制限行為に対する対応というものが非常に重要になってきていると認識しております。これらの分野における市場の競争秩序の維持,回復,促進のため,公正取引委員会として,積極的に情報収集をするとともに,審査手法等の工夫を凝らしつつ,効果的・効率的な事件処理に取り組んできているところでございます。
平成28年10月には,IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に関する情報提供窓口を設置したところであります。この分野における独占禁止法上の問題となる可能性のある行為につきまして,幅広く情報提供を受け付けることといたしました。
具体的に処理した案件としましては,平成28年度ではありませんが,先週,公表したアマゾンジャパン合同会社の事案が挙げられます。
また,知的財産の分野につきましては,国内外におきまして,FRAND宣言を行った標準規格必須特許(SEP)を有する者がライセンスを求める者に対して,差止請求を提起すること等が見られたことなどを受けまして,公正取引委員会は,平成28年1月,知的財産ガイドラインを改正し,このような問題に対する独占禁止法上の考え方を明らかにしたところですが,平成28年11月に公表しましたワン・ブルー・エルエルシーの事案は,まさに,このガイドラインの改正で取り上げた標準規格必須特許権者のライセンスに係る独占禁止法上の問題を取り上げたものであります。
最後に,このパワーポイントの資料にはありませんけれども,発表資料の本文の11,12頁に審決の記述があり,詳しくは,この本文の11,12頁を御覧いただきたいと思いますが,平成28年度に係属していた審判事件は260件であります。平成28年度には,異性化糖及び水あめ・ぶどう糖の価格カルテル事件等につきまして,計14件の審決を行ったところであります。
また,審決取消請求訴訟につきましては,平成28年度には,新潟市等におけるタクシー運賃の価格カルテル事件等5件の判決がなされ,いずれも原告の請求は棄却されております。
公正取引委員会としては,今後とも,市場の競争を制限して,消費者利益を侵害する価格カルテル・入札談合・受注調整,また,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などの行為に的確に対処することを通じて,公正かつ自由な競争を促進するために,積極的に審査活動に取り組んでまいりたいと考えています。
なお,本日は,今,申し上げました執行状況の資料とは別に,「ガス取引における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口の設置について」という資料をお配りしております。
情報収集を一層積極的に行うため,公正取引委員会は,農業分野及びIT・デジタル分野に係る情報提供窓口を設置したということは,今,御紹介したところでありますが,本年4月からのガスの小売りの自由化を踏まえまして,平成28年3月に設置した電力取引分野での情報窓口と併せて,本日,新たにガスにつきましても,専用の情報提供窓口を設けることといたしました。こちらにつきましても積極的な情報提供をいただければと思っています。
質疑応答
(問) 今,最後に御紹介がありましたけれども,ガス取引における情報提供窓口を作られたということですけれども,昨年来,電力,農業,ITと,個別分野についての情報提供窓口の設置が続いているという印象を受けているんですけれども,これについての公取委としての狙い,意図というものがありましたら,お聞かせください。
(事務総長) 御案内のとおり,公正で自由な競争環境を確保するという私どもの使命からいたしますと,独占禁止法違反の疑いのある行為について情報を得るということは,何よりも大切だと思います。今日は御紹介いたしませんでしたけれども,3条後段の方につきましては減免制度がありまして,これが我が国においても定着し,私どもの有力な情報の一つとなっているということは,これまでも申し上げてきたところであります。そのほかの3条前段,19条の情報につきましても,今,御紹介いたしましたIT・デジタル分野は,最近,進展が急速かつ顕著で,この分野における公正で自由な競争環境の確保というものが,今後のイノベーションにとって非常に大事だということでございますので,そういうIT・デジタル分野,更には自由化をした電力・ガス分野,そして生産性を高めることが日本全体として課題となっております農業分野,これらの分野における独占禁止法違反行為,主として3条前段なり,19条に関わるものだと思いますけれども,こういう日本の経済の今後の発展にとって非常に重要であると思われる分野について,私どもとして積極的に情報収集を図るように取り組んでいるというのが,昨年来のいろんな情報専用窓口を相次いで作ってきた我々の意図でございます。
(問) 窓口を作ることによって,別の分野であるとか,あるいは業者にも積極的にやっているということを訴えかけるという,そういう意図があるということですか。
(事務総長) そうですね。情報を得るとともに,私どもとして常に情報を受け付ける窓口を整備することによって,そういった違反行為を抑止するという牽制効果にもなるかと考えております。
(問) もう1点お伺いします。昨年度の独占禁止法違反事件の件数,11件,実質12件ですか,課徴金91.4億円ということですけれども,この数字について事務総長としての受け止めをお聞かせください。
(事務総長) いつも申し上げておりますように,年度の数字というのは,それ自体,重要な一つの指標であると思いますけれども,年度を区切った数字であるということですし,それから,事件数の数え方というのは一つの審査事件として処理したものについて,排除措置命令が幾つかの分野に分かれるときはその件数を数えるという,要は数え方のこともありますので,なかなか増えた,減ったということで,直接,私どもが審査活動について評価を下すことは避けているわけであります。いずれにしても申し上げたいことは,私どもの独占禁止法運用の目標というのは,課徴金を徴収したり命令を出したりすることだけではなく,一番の目標は違反行為を排除し,抑止していくということでございますので,そういう全体的な活動,ですから排除措置命令,課徴金納付命令のほかの,警告,注意,あるいは,排除措置命令に至らなかったけれども違反行為を排除できた,あるいは競争上の懸念を排除できた,そういう私どもの審査活動について,総合的に評価していただければと思っています。
(問) 電力の相談窓口を設置されて,まだ事例というのはこの資料にも出てないかと思うんですけど,どういった運用状況になっているのかということと,ガスの方も,3条と19条とおっしゃっていますけれども,どういうことが弊害で,自由化による懸念があるのかというのを教えていただければと思います。
(事務総長) 具体的な情報の内容につきましては,端緒に関することですので,お答えは避けさせていただきたいと思いますが,電力,ガスについて,どういう行為を想定しているかということについては,私どもの知らないような競争法違反の疑いのある行為が寄せられるかもしれませんので,十全なお答えはできませんが,それぞれ電力,ガスのガイドラインというものを,私ども,経済産業省と共同して出させていただいております。その中で,それぞれ,独占禁止法上問題となる行為について,かなり具体的に挙げておりますので,そういうガイドラインを見ていただいて,それぞれの情報提供をされる方が,こういうことがあるよというものを寄せていただけるのではないかというのが,私どもがまず第一に想定しているところであります。
(問) 概要の4頁にある不当廉売のところで,昨年度,石油製品に関わる注意が非常に,平成26,27年度に比べて増えたのはどういう理由によるんでしょうか。
(事務総長) その背景というのは,なかなか一つ,二つとピンポイントで説明できるものではないと思います。結果として増えたということ以外に,具体的な理由について申し上げることは非常に困難ですけれども,やはりそれぞれの業者の方からの申告に基づいて審査した結果,こういう注意の件数も増加となったというふうに御理解いただきたいと思います。
一般論ですけれども,この3種類の,酒,石油,家電の不当廉売のこれらの処理については,当然,多くが,事業者の方からの申告に基づいて調査をするということになりますので,その申告の多寡というものが,あるいは,その内容というものが,我々の調査結果へと大きく影響してきますので,その中身につきましては,ここで詳しく申し上げることはできませんけれども,こういう申告の状況というのが,この注意という結果に反映されている一つの理由だと思います。
以上