ドイツ

ドイツ連邦カルテル庁,半導体製造装置事業者アプライド・マテリアルズ及び東京エレクトロンの合併について承認

2014年11月13日 ドイツ連邦カルテル庁 公表
原文

【概要】

 ドイツ連邦カルテル庁は,東京に本社を置く東京エレクトロン株式会社(以下「東京エレクトロン」という。)及び米国サンタクララに本社を置くApplied Materials, Inc.(以下「アプライド・マテリアルズ」という。)との合併計画について,条件及び義務を課さずに承認した。半導体製造装置製造業者である当該2社の合併については,米国,韓国,日本,台湾及び中国の競争当局において審査中である。
 本件合併当事会社は,半導体(チップ)製造の各過程を担う多種多様の極めて精巧な装置を含む,半導体製造装置の開発及び製造を行っている。製造される全種類の装置を合計した場合,アプライド・マテリアルズがこの業界で第1位の事業者となり,東京エレクトロンが第4位となる。
 連邦カルテル庁は,この1年間,本件合併計画が反競争的効果をもたらすかについて集中的に審査し,約40の個別の製品市場について詳細審査を行った。競争上の観点から関連する合併当事会社の製品ラインの重複部分は,審査対象市場においてごく僅かに過ぎない。そのため,連邦カルテル庁は,製品の種類の増加が競争制限効果をもたらすかについても審査を行ったが,競争制限効果は確認されなかった。半導体製造は,高度に活力に満ちた分野であることから,半導体製造装置製造の上流の過程,すなわち,本件の影響を受ける過程は,継続的な技術進歩に依拠する。また,連邦カルテル庁が本件合併計画が技術開発市場に及ぼす影響について審査したところ,この分野における競争が著しく阻害されるおそれはないことが分かった。これは,半導体製造装置の顧客は,強大な購買力を有する国際的大手事業者であり,合併当事会社がこれら事業者と交渉する際,自らの強力な市場地位を十分に活用することはできないからである。

カナダ

カナダ競争局,自動車部品カルテルについて,オンタリオ州上級裁判所が山下ゴムに対し,450万カナダドルの罰金を科した旨公表

2014年12月11日 カナダ競争局 公表
原文

【概要】

 カナダ競争局は,日本の自動車部品メーカーである山下ゴム株式会社(以下「山下ゴム」という。)が,カナダ東部のオンタリオ州上級裁判所において,国際カルテルへの関与について,競争法に基づく2つの訴因に係る有罪答弁を行い450万カナダドルの罰金を科された旨公表した。
 2003年4月1日から2009年12月31日にかけて,カナダで製造される自動車のために本田技研株式会社が調達した防振ゴム製品について,山下ゴムが日本の他の自動車部品メーカーとの間で談合し,受注事業者を決定するために共謀していた事実が,証拠上明らかになっている。

韓国

韓国公正取引委員会,ベアリングに係るカルテルを行っていたとして,ベアリングメーカー9社(日本精工,ジェイテクト,不二越,Schaeffler Korea,NSK Korea,JTECT Korea,Hanwha,ミネベア及びNMB Korea)に対し総額777億7500万ウォンの課徴金を課し,9社を刑事告発(韓国史上最長の国際カルテル)

2014年11月17日 韓国公正取引委員会 公表
原文

【概要】

 韓国公正取引委員会は,市販用,製鉄所設備用及び小型のベアリングの価格,数量及び販売先について1998年から2012年にわたる14年間,共同して決定していたとして,日本,ドイツ等のベアリングメーカー9社(日本精工株式会社(以下「日本精工」という。),株式会社ジェイテクト(以下「ジェイテクト」という。),株式会社不二越(以下「不二越」という。),Schaeffler Korea,NSK Korea,JTECT Korea,Hanwha,ミネベア株式会社(以下「ミネベア」という。)及びNMB Korea。以下「9社」という。)に対し,総額777億7500万ウォンの課徴金を課すとともに是正命令を発出し,9社を刑事告発することを決定した旨公表した。
1 市販用ベアリングに係るカルテル
日本精工,ジェイテクト,不二越等の日本のベアリングメーカーは,アジアのベアリングメーカー間の価格競争を回避するため,1990年代に「アジア研究会」と称する国際カルテル組織を設立し,当該組織を通じて,韓国を含むアジア各国市場において,ベアリングの価格を人為的に引き上げていた。
日本精工の本社及び支社が,日本及び韓国で締結した合意に関する情報交換の橋渡し役となっていた。日本精工,ジェイテクト,不二越,Schaeffler Korea,NSK Korea,JTECT Korea及びHanwha(以下「7社」という。)は, 1998年4月20日から2012年3月31日にかけて,当該合意に基づいて市販用ベアリングの韓国市場における価格を引き上げていた。
2 製鉄所設備用ベアリングに係るカルテル
日本精工及びジェイテクトの韓国駐在員並びに両社の韓国子会社の営業責任者は,1998年から2011年11月にかけて,ポスコ,現代製鉄等韓国内の主な製鉄会社向けの価格の引上げ及び受注数量の調整について合意していた。
3 小型ベアリングに係るカルテル
日本精工及びミネベアの営業責任者は,2003年6月から2011年8月にかけて,サムスン,LG,Daewoo等韓国の国際的な電子機器メーカー向けの小型ベアリングの価格の固定について,日本において合意していた。
両社は,2008年に鋼材価格及び為替レートが上昇した際,小型ベアリングの納品価格を共同で決定する合意チャネルを活用して全ての輸出用小型ベアリングの価格を引き上げることを合意していた。
 両社の韓国子会社であるNSK Korea及びNMB Koreaは,本社の指示と承認により,価格の引上げについて綿密な計画を立てていた。当該韓国子会社は,引き上げた価格水準を維持することに合意し,合意に従って行動していた。
意義
1 本件は,KFTCが摘発したカルテルの期間としては史上最長の14年間である。
2 本件は,KFTCが外資系企業(日本精工,ジェイテクト,不二越,ミネベア等)を刑事告発した初めての案件である。

中国

中国商務部,企業結合審査に関し,事前届出義務違反を行った紫光グループ及び認可条件を履行しなかったウェスタン・デジタルに対し,それぞれ制裁金を賦課

2014年12月8日 中国商務部 公表
原文1
原文2
原文3

【概要】

 中国商務部は,2014年12月8日,企業結合審査に関し,事前届出義務違反を行った紫光グループ及び認可条件を履行しなかったウェスタン・デジタルに対する行政処罰決定書をそれぞれ公表した。
1 紫光グループ有限会社
 中国商務部は,2014年8月12日,紫光グループ有限会社(以下「紫光グループ」という。)による鋭迪科電子機器(RDA Microelectronics,以下「鋭迪科」という。)の買収について,法に基づく届出が行われていないおそれがあるとして,独占禁止法及び「法に基づいた届出を行わない事業者集中に関する調査処理暫定弁法」(以下「暫定弁法」という。)に基づき,立案調査を決定した。
 紫光グループは,2013年11月11日,総額9億700万ドルで鋭迪科の株式の全てを買い付ける旨の買収協定を鋭迪科と合意し, 2014年7月18日,鋭迪科の買収を完了した。紫光グループの2013年における中国及び世界売上高はいずれも35億5300万人民元であり,鋭迪科の2013年における中国及び世界売上高は,それぞれ20億6300万人民元,21億3800万人民元である。
 紫光グループの鋭迪科の買収は,独占禁止法第20条に規定された事業者集中に当たり,「国務院による事業者集中の届出基準に関する規定」第3条に規定された届出基準を満たすものである。本件買収は既に実施されたが,紫光グループは,中国商務部に対し事前に届出を行わず,独占禁止法第21条の「事業者集中が国務院の定める届出基準に達する場合,事業者は国務院独占禁止法執行機関に事前に届出を行わなければならない。届出を行っていない場合には,事業者集中を行ってはならない」という規定に違反した。
 中国商務部は,本件買収が市場に与える影響について評価したところ,本件は,競争を排除・制限する影響を生じることがないことが分かった。中国商務部は,本件調査を踏まえ,独占禁止法第48条及び第49条並びに暫定弁法第13条の規定に基づき,紫光グループに対し30万人民元の制裁金を賦課する旨の決定を行った。
2 ウェスタン・デジタル(商法函(2014)786号)
 中国商務部は,2013年10月21日,独占禁止法及び「ウェスタン・デジタルによる日立グローバルストレージテクノロジーズ(以下「HGST」という。)の買収に係る商務部の条件付認可に関する独占禁止法審査決定公告」(商務部公告2012年第9号,以下「公告」という。)に基づき,ウェスタン・デジタルがViviti/HGSTの発展部門を廃止し(注:VivitiとはHGSTの親会社であるヴィヴィティテクノロジーズのことである。),その関連社員全てをウェスタン・デジタルに転職させたことが,公告に違反する疑いがあるとして,立案調査を決定した。
 ウェスタン・デジタルは,2013年1月,認可されていない状況において,Viviti/HGSTの発展部門を廃止し,また,関連社員全てをウェスタン・デジタルに転職させた。当該行為は,公告第4部分第1項の「Viviti会社の取引前の状態を維持し,Viviti会社の独立した法人の地位を維持して業務を独立的に行う」と定めた条件に違反するものである。本件調査過程において,ウェスタン・デジタルは,当該違反行為を認め,2014年5月12日,中国商務部に対し「ウェスタン・デジタルによる発展部門の問題解決に関する提案」を提出し,関連措置を採り違反行為を是正する旨承諾した。中国商務部は,本件調査を踏まえ,独占禁止法第48条及び第49条の規定に基づき,ウェスタン・デジタルに対し30万人民元の制裁金を賦課する旨の決定を行った。
3 ウェスタン・デジタル(商法函(2014)787号)
 中国商務部は,2012年10月25日,独占禁止法及び公告に基づき,ウェスタン・デジタルがViviti/HGST米国会社を移転させたことが,公告に違反する疑いがあるとして,立案調査を決定した。
 ウェスタン・デジタルは,2012年3月8日,許可を経ずして,Vivitiの米国子会社であるHGSTをウェスタン・デジタルの傘下に移転させ,ウェスタン・デジタルの100%出資子会社にした。当該行為は,公告第4部分第1項の「Vivitiの取引前の状態を維持し,Vivitiの独立した法人の地位を維持して業務を独立的に行う」と定めた条件に違反するものである。本件調査過程において,ウェスタン・デジタルは,当該違反行為を認め,2014年3月6日,中国商務部に対し「Viviti/HGST米国実体税務の調整に係る問題解決に関する提案」を提出し,関連措置を採り違反行為を是正する旨承諾した。中国商務部は,本件調査を踏まえ,独占禁止法第48条及び第49条の規定に基づき,ウェスタン・デジタルに対し30万人民元の制裁金を賦課する旨の決定を行った。

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