米国
司法省,ハリバートン社によるベイカー・ヒューズ社買収を阻止する反トラスト民事訴訟を提起
2016年4月6日 米国司法省 公表
原文
【概要】
司法省は,ハリバートン社によるベイカー・ヒューズ社の買収は,油田サービス業界における競争を減殺し,価格を引き上げ,技術革新の減少に繋がるおそれがあるとして,本買収案の阻止を求め民事反トラスト訴訟を提起した。
訴状によると,両社は公表時点において340億ドル相当の企業価値を有し,本件買収により国内外の油田サービス業界の上位3社のうち2社が企業結合することとなり,陸上・海洋石油探査や精製に利用される23種の製品及びサービスの市場における激しい(head to head)競争を減殺するものである。
司法省による調査が行われている間に,ハリバートン社は,2社の特定の事業分野からいくつかの資産を組み合わせて譲渡することによって,本件買収による重大な悪影響を回避する旨の申出を行っていた。しかし,訴状によると,この申出によって譲渡される資産は,事業単位全体ではなく一定の資産に限られており,合併後の当事会社は,重要な施設,人材,契約,知的財産及び研究開発資源を保持し続けることによって,資産を譲り受ける者を競争上不利な状況に置くものであり,当該資産売却が行われたからといって現存する当事会社間の実質的な競争に取って代わるものではないとされている。
司法省,2015年11月にユナイテッド社によるニューアーク・リバティ国際空港での独占化を進める計画を差し止めるための提訴をしていた件について,同社が当該計画を断念した旨公表
2016年4月6日 米国司法省 公表
原文
【概要】
司法省は,ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス(以下,「ユナイテッド社」という。)がデルタ航空からニューアーク・リバティ国際空港の24の発着枠を獲得する計画を断念した旨公表した。
司法省は,2015年11月10日,この発着枠の獲得によってアメリカ国内で最も重要な空港の1つであるニューアーク・リバティ国際空港について,ユナイテッド社の有する既に独占的なシェアが73パーセントから75パーセントに引き上げられることで,シャーマン法1条及び2条に違反することとなるとして,本件獲得案を阻止するための訴訟を提起していた。本件訴状によると,ユナイテッド社が独占的地位を高めることによって,ニューアーク・リバティ国際空港の利用客が,既に国内で最も高い水準にある航空運賃を支払っているところ,さらに高額な運賃と少ない選択肢を強いられることとなるとしている。
連邦航空局は,2016年4月1日,空港への新規参入を容易にして競争を促進するために,ニューアーク・リバティ国際空港における発着枠の拡大を計画していることを公表した。連邦航空局は,これまでにニューアーク・リバティ国際空港において配分された発着枠が最大限に活かされてこなかったこともあって,さらに発着便を増やす余地があり,また,発着枠制限が存在したことから,ユナイテッド社の競合他社からのサービス拡大の要望があってもこれを断わらざるを得なかったと説明している。司法省の訴状にあるように,ユナイテッド社は,これまでどの曜日についても競合他社より多くの発着枠を保有しており,潜在的競争者が追い付けない地位を確立している。連邦航空局の公表の後,2016年4月5日,ユナイテッド社とデルタ航空は発着枠を譲渡する合意を解消することを決定した。
ニューアーク・リバティ国際空港の発着枠は,1日の多くの時間を空港として利用できるよう発着便の数を制限し混み具合を管理するために,連邦航空局によって2008年に設けられたものであるが,そのために発着枠が少なくなり,ニューアーク・リバティ国際空港を利用する航空会社,特に格安航空会社にとっては,発着枠を獲得して新たな航空サービスを展開することが難しいものであった。ユナイテッド社は,ニューアーク・リバティ国際空港における73パーセントの発着枠を有し,これは他のどの事業者の保有分よりも10倍以上多い。すなわち,ユナイテッド社が902の発着枠を有しているのに対し,他の事業者は70強の発着枠を有しているにすぎない。
今回の断念された計画は,ユナイテッド社のニューアーク・リバティ国際空港における発着枠を926にまで増やし,ユナイテッド社に全体の約75パーセントの発着枠を保有させるものであった。
米国,カナダ及びオーストラリア
米国司法省,カナダ競争局及び豪州競争・消費者委員会が,米国の文書管理業者であるアイアン・マウンテン社による競争事業者であるリコール・ホールディングズ社の買収について,条件付きで承認
2016年3月31日 米国司法省,カナダ競争局及び豪州競争・消費者委員会 公表
原文1
原文2
原文3
【概要】
米国司法省,カナダ競争局及び豪州競争・消費者委員会は,同日付けで,文書管理業者であるアイアン・マウンテン社による競争事業者であるリコール・ホールディングズ社の買収を承認した。各当局の主な公表内容は次のとおりである。
<米国司法省の公表内容>
米国司法省は,アイアン・マウンテン社に対し,同社がリコール・ホールディングズ社を26億ドルで買収するに当たって,15大都市圏における記録管理業務に係る資産を売却するよう要請する旨公表した。米国司法省は,当該買収を阻止する民事訴訟をコロンビア特別地区連邦地方裁判所に提訴するとともに,競争上の懸念を払拭する同意判決案を提出した。
アイアン・マウンテン社及びリコール・ホールディングズ社の両社は,全米の多くの都市の安全な遠隔地において,大量の紙媒体記録を保存,保護及び整理するという記録管理業務を提供している。当事会社らは,司法省の競争上の懸念に対処するため,当該業務の提供事業者である大手3社のうち当事会社2社しか存在しない(たとえ存在したとしても有力な既存競争事業者がほとんどいない)15大都市圏において,記録管理業務に係る資産を売却する予定である。
<カナダ競争局の公表内容>
カナダ競争局は,当該買収計画について,カナダにおける記録管理業務の提供に関する競争上の懸念に対処するため,アイアン・マウンテン社と同意協定を締結した。当該同意協定は,同社に対して,カナダの6大都市における多くの記録管理施設の売却及び顧客契約の譲渡を義務付けている。
<豪州競争・消費者委員会の公表内容>
豪州競争・消費者委員会(以下,「ACCC」という。)は,当該買収計画について,アイアン・マウンテン社から,同社の豪州事業の大部分を売却する旨の法的拘束力のある確約を受理すれば,反対しない旨公表した。
シムズ委員長は,「アイアン・マウンテン社は,ACCCの懸念を踏まえて,北部特別地域の地元顧客に対する記録管理業務及びデータ保護業務以外の全ての豪州事業を売却する旨確約した。当該確約は,豪州で競争上の懸念があるとされる市場における買収計画を実質的に解消するものである。」と述べている。