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相談・申告・手続窓口(近畿中国四国事務所)

相談・申告・手続窓口(近畿中国四国事務所)

 近畿中国四国事務所では、管轄地域である福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に係る独占禁止法、下請法、フリーランス法、景品表示法及び消費税転嫁対策特別措置法に関する相談・申告・手続を受け付けております。

 【お願い】窓口が混み合う場合がありますので、来所の際には担当官と事前に電話で日時を打ち合わせていただきますようお願いいたします。

1 相談の窓口

(1) 独占禁止法

内容 担当課 電話
・事業者や事業者団体が自ら行おうとする具体的な事業活動(流通・取引慣行、特許・ノウハウライセンス、共同研究開発等)についての事前相談
・会社の株式取得、事業譲受け等の届出についての相談
経済取引指導官 06-6941-2174
・優越的地位の濫用の考え方についての相談
・フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方についての相談
・物流特殊指定の考え方についての相談
・大規模小売業告示の考え方についての相談
取引課 06-6941-2175
上記以外の独占禁止法に関する相談 総務課 06-6941-2173

(2) 下請法

内容 担当課 電話
・下請取引についての相談
下請課 06-6941-2176
 ・<フリーダイヤル>不当なしわ寄せに関する下請相談窓口
   取引先から不当なしわ寄せを受けるおそれのある中小事業者等の皆様から、下請法に関する相談を受け付けています!
   【受付時間10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く。)】
 下請課 0120-060-110 

(3) フリーランス法

内容 担当課 電話
・フリーランスとの取引の適正化等についての相談 フリーランス課 06-6941-2206

(4) 景品表示法

内容 担当課 電話
・景品表示法についての相談
・景品表示法違反被疑事実についての情報提供
・消費税の転嫁を阻害する表示についての相談
取引課 06-6941-2175

(5) 消費税転嫁対策特別措置法

内容 担当課 電話
・消費税の転嫁拒否等の行為についての相談
・消費税の転嫁拒否等の違反被疑事実についての情報提供
消費税転嫁対策調査室 06-6941-2206

2 申告の窓口

内容 担当課 電話
独占禁止法 第一審査課 06-6941-2193
下請法 下請課 06-6941-2176
フリーランス法 フリーランス課 06-6941-2206
消費税転嫁対策特別措置法 消費税転嫁対策調査室 06-6941-2206

【インターネットによる申告】

   以下のリンクから、インターネットによる申告を行うことができます。

 →独占禁止法

 →下請法

 →消費税転嫁対策特別措置法


【下請法親事業者に関する違反行為情報提供フォーム】

   下請事業者が匿名で、買いたたきなどの違反行為を行っていると疑われる親事業者に関する情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」が新たに設けられました。

 →違反行為情報提供フォーム

   ※このフォームは違反行為を申告するものではありませんので、具体的な違反行為の事実を報告し、個別事件調査を求め、より詳細な情報提供を行うことを希望される場合は、このフォームではなく上記の「インターネットによる申告」から申告してください。

3 手続の窓口

内容 担当課 電話
持株会社、会社の株式所有、合併・事業譲受け等の届出等
中小企業等協同組合法の規定に基づく届出
経済取引指導官 06-6941-2174

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