令和2年度

下請法勧告一覧(令和2年度)

令和3年3月19日現在

一連番号 件名 概要 違反法条 勧告
年月日
4 マツダ株式会社に対する件  マツダ株式会社は,自社が販売する自動車等の原材料たる資材の製造を下請事業者に委託しているところ,次のア及びイの行為により,下請事業者の利益を不当に害していた。
 ア 提供させる金銭の算出根拠及び使途について明確にせず,「手数料」として,平成30年11月から令和元年10月までの間,金銭を提供させ,当該金銭に対応する何らの給付又は役務を提供することなく,自社の事業に係る各種取引の支払等に充てていた。
 イ 前記アの「手数料」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で提供させた際に,振込手数料を支払わせていた。
 提供させた金額は,下請事業者3名に対し,総額5112万3981円である。
第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
令和3年3月19日
報道発表資料
3 株式会社フジデンに対する件  株式会社フジデンは,家電製品等の小売業者から請け負う家電製品の配送及び設置を下請事業者に委託しているところ,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,次のア及びイの額を下請代金の額から減じていた。
 ア 「CS管理費」の額(平成29年9月から平成30年11月までの間)
 イ 「防犯カメラ代」の額(平成29年9月から平成30年12月までの間)
 減額金額は,下請事業者12名に対し,総額2882万6725円である。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)
令和2年7月30日
報道発表資料
2 株式会社コモディイイダに対する件  株式会社コモディイイダは,消費者に販売する食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のアからウまでの額を下請代金の額から減じていた。
 ア 「リベート」の額(平成29年1月から平成30年7月までの間)
 イ 「POP代」の額(平成29年1月から平成30年1月までの間)
 ウ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,コモディイイダが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額(平成29年1月から令和2年2月までの間)
 減額金額は,下請事業者14名に対し,総額1635万36円である。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)
令和2年6月18日
報道発表資料
1 株式会社リーガルコーポレーションに対する件  株式会社リーガルコーポレーションは,消費者及び小売業者に販売する紳士靴,婦人靴等並びにその部材(以下「商品等」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者から商品等を受領した後,当該商品等に係る品質検査を行っていないにもかかわらず,当該商品等に瑕疵があることを理由として,平成30年8月から令和元年10月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,当該商品等を引き取らせていた。
 返品した商品等の下請代金相当額は,下請事業者26名に対し,総額1147万4218円である。
第4条第1項第4号(返品の禁止) 令和2年4月10日
報道発表資料

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