フリーランス・事業者間取引適正化等法勧告一覧(令和7年度)
令和7年12月5日現在
| 一連番号 | 件名 | 概要 | 違反法条 | 勧告 年月日 |
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| 6 | グロービジョン株式会社に対する勧告について |
グロービジョン株式会社は、テレビジョン放送事業者等から請け負う映画、アニメ番組等の制作に係る演出、翻訳、編集、音声出演等を委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、 1 令和6年11月1日から令和7年1月31日までの間、特定受託事業者55名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。 2(1) 令和6年11月1日から令和7年1月31日までの間、特定受託事業者1名に対し本件業務委託をした際に、請求書の提出が遅れたことを理由として、当該事業者の役務の提供を受けたにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日までに報酬を支払わなかった。 (2) 令和6年11月1日から令和7年1月31日までの間、特定受託事業者54名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。 |
第3条第1項(取引条件の明示義務)
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令和7年12月5日 | |
| 報道発表資料 | |||||
| 5 | 株式会社ZWEIに対する勧告について |
| 第3条第1項(取引条件の明示義務) |
令和7年12月5日 | |
| 報道発表資料 | |||||
| 4 | 株式会社九州東通に対する勧告について |
株式会社九州東通は、テレビジョン放送事業者等から請け負う放送番組等の制作に係る動画撮影、音声収録、出演等を特定受託事業者に委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、 1 令和6年11月1日から令和7年3月31日までの間、特定受託事業者44名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。 2 令和6年11月1日から令和7年3月31日までの間、特定受託事業者44名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。 |
第3条第1項(取引条件の明示義務)
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令和7年9月26日 | |
| 報道発表資料 | |||||
| 3 | 島村楽器株式会社に対する勧告について |
島村楽器株式会社は、自らが運営する音楽教室のうちミュージックスクールにおいて行う消費者向けのレッスン、体験レッスン、スクール短期レッスン等の実施、当該音楽教室が主催する発表会や音楽イベントでの演奏や運営等の実施等を特定受託事業者に委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、 1 令和6年11月1日から令和7年2月6日までの間、特定受託事業者97名に対し、本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。 2(1) 令和6年11月12日に行った本件業務委託について、特定受託事業者1名の本件業務委託に係る報酬の支払期日を「毎月末日締切、翌々月10日支払」として、当該事業者から役務の提供を受けた日から起算して60日を超える期日に定め、当該事業者に明示しており、当該事業者に対し、当該期日に報酬を支払った。 (2) 令和6年11月1日から令和7年2月6日までの間、特定受託事業者85名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、報酬の支払期日を当該事業者に明示しておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。 3 令和6年11月1日から令和7年2月6日までの間、当該特定受託事業者11名に対し、合計19回の体験レッスンを無償で行わせていた。 | 第3条第1項(取引条件の明示義務)
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令和7年6月25日 | |
| 報道発表資料 | |||||
| 2 | 株式会社小学館に対する勧告について |
株式会社小学館は、自らが出版する月刊誌及び週刊誌に関する原稿、写真データ、イラスト等の作成、ヘアメイクの実施等を特定受託事業者に委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、 1 令和6年12月1日から同月31日までの間、特定受託事業者191名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。 2 令和6年12月1日から同月31日までの間、特定受託事業者191名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、報酬の支払期日を当該事業者に明示しておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。 | 第3条第1項(取引条件の明示義務)
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令和7年6月17日 | |
| 報道発表資料 | |||||
| 1 | 株式会社光文社に対する勧告について | 株式会社光文社は、自らが出版する月刊誌、週刊誌、文庫本等に関する原稿、写真データ、イラスト等の作成、ヘアメイクの実施、撮影道具等の手配等を特定受託事業者に委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、 1 令和6年11月1日から令和7年2月27日までの間、特定受託事業者31名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。 2 令和6年11月1日から令和7年2月27日までの間、特定受託事業者31名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、報酬の支払期日を当該事業者に明示しておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。 | 第3条第1項(取引条件の明示義務)
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令和7年6月17日 | |
| 報道発表資料 | |||||