フリーランス・事業者間取引適正化等法勧告一覧(令和8年度)

令和8年6月24日現在


                     
一連番号 件名 概要 違反法条 勧告年月日 報道発表資料

株式会社ベイシア電器に対する件

 株式会社ベイシア電器(以下「ベイシア電器」という。)は、エアコンの設置等の工事等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、

1 特定受託事業者10名に対し本件業務委託をした際に、あらかじめ定められた支払期日までに報酬を支払わなかった。

2 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者17名に対する報酬の額から、「事務手数料」、「業務委託管理料」又は「照合明細費用」として計2,472,995円を差し引いた。(注1)

3 特定受託事業者10名に対する報酬の額について、エアコンの設置等の工事の実施に係るコスト上昇分の報酬の額への反映の必要性に関する当該事業者との十分な協議を行うことなく、一方的に、従来どおりに報酬の額を定めた。(注2)


(注1) なお、ベイシア電器は、令和8年6月12日、特定受託事業者に対し、減じた額を支払った。

(注2) なお、ベイシア電器は、令和8年6月12日、特定受託事業者に対し、通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで報酬を引き上げて定め、当該引き上げ分相当額を支払った。

第4条第5項(期日における報酬支払義務)
第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)
第5条第1項第4号(買いたたきの禁止)

 令和8年6月24日 報道発表資料

株式会社河合楽器製作所に対する件

 株式会社河合楽器製作所は、自らが運営する音楽教室及び体育教室において行う消費者向けレッスンの実施、自らが主催するイベントの運営補助、自らが請け負う楽器の修理等を委託していた(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、

1 特定受託事業者100名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、明示事項(注1)の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。

2 特定受託事業者98名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

3 特定受託事業者28名に対し本件業務委託をした際に、体験レッスン(注2)の実施について、当該事業者と十分な協議を行うことなく、一方的に、通常レッスン(注3)の実施に対して支払われる対価に比し、約33.9パーセントから約72.3パーセントまでの間の率を引き下げた額に相当する報酬の額を定めた。


(注1) フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをいう。

(注2) 音楽教室に入会前の消費者に無料で個別にレッスンを体験させることをいう。

(注3) 音楽教室の入会後の消費者に対し有料で個別にレッスンを提供することをいう。

第3条第1項(取引条件の明示義務)
第4条第5項(期日における報酬支払義務)
第5条第1項第4号(買いたたきの禁止)

 令和8年6月22日 報道発表資料

株式会社エス・ピー・シーに対する件

 株式会社エス・ピー・シーは、雑誌、パンフレット、ウェブサイト等の制作等に係る原稿、デザイン、写真データ等の作成、イベント等の実施に係る司会等を委託していた(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)ところ、

1 特定受託事業者84名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、明示事項(注1)の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。

2 特定受託事業者31名に対し本件業務委託をした際に、当該事業者からの請求書の提出が遅れたこと又は自社の事務処理が遅れたことを理由として、当該事業者の給付を受領したにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日までに報酬を支払わなかった。

3 特定受託事業者36名に対し本件業務委託をした際に、当該事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬を当該事業者の金融機関口座に振り込む際の手数料を当該事業者の負担とすることを書面又は電磁的方法で合意することなく、当該事業者に対する報酬の額から、手数料として計55,770円を差し引いた(注2)。

  なお、株式会社エス・ピー・シーは、令和8年6月4日、特定受託事業者に対し、減じた額を支払った。


(注1) フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをいう。

(注2) 令和8年1月1日以降の業務委託(発注)分については、特定受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を報酬の額から差し引くことは報酬の減額に該当する。

第3条第1項(取引条件の明示義務)
第4条第5項(期日における報酬支払義務)
第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)

 令和8年6月18日 報道発表資料

株式会社ヘリテージに対する件

 株式会社ヘリテージは、原稿の作成等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、

1 特定受託事業者82名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。

2 特定受託事業者82名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

第3条第1項(取引条件の明示義務)
第4条第5項(期日における報酬支払義務)

 令和8年6月11日 報道発表資料

株式会社KADOKAWAに対する件

 株式会社KADOKAWAは、原稿の作成等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、

1 特定受託事業者113名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。

2 特定受託事業者113名に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

第3条第1項(取引条件の明示義務)
第4条第5項(期日における報酬支払義務)

 令和8年6月11日 報道発表資料

株式会社Timewitchに対する件

 株式会社Timewitchは、顧客から請け負った企画書等の資料作成等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、

1 特定受託事業者236名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。

2 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、

⑴ 特定受託事業者148名に対する報酬の額から、「コンプライアンス対応費用調整額」として計4,463,380円を

⑵ 特定受託事業者29名に対する報酬の額から、当該報酬の額に11分の1を乗じて得た計1,055,754円を

それぞれ差し引いた。

第3条第1項(取引条件の明示義務)
第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)

 令和8年5月29日 報道発表資料
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シアー株式会社に対する件

 シアー株式会社は、特定受託事業者1,674名に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした際に、自己のために無償で体験レッスン(シアーミュージックスクール及びオンピーノ子供ピアノ教室への入会前に消費者が無料でレッスン内容を体験することをいう。)を行わせることにより、当該事業者の利益を不当に害していた。

第5条第2項第1号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和8年5月19日 報道発表資料
 

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