フリーランス・事業者間取引適正化等法勧告一覧(令和8年度)

令和8年5月29日現在


                     
一連番号 件名 概要 違反法条 勧告年月日 報道発表資料

株式会社Timewitchに対する件

 株式会社Timewitchは、顧客から請け負った企画書等の資料作成等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、

1 特定受託事業者236名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。

2 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、

⑴ 特定受託事業者148名に対する報酬の額から、「コンプライアンス対応費用調整額」として計4,463,380円を

⑵ 特定受託事業者29名に対する報酬の額から、当該報酬の額に11分の1を乗じて得た計1,055,754円を

それぞれ差し引いた。

第3条第1項(取引条件の明示義務)
第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)

 令和8年5月29日 報道発表資料
1

シアー株式会社に対する件

 シアー株式会社は、特定受託事業者1,674名に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした際に、自己のために無償で体験レッスン(シアーミュージックスクール及びオンピーノ子供ピアノ教室への入会前に消費者が無料でレッスン内容を体験することをいう。)を行わせることにより、当該事業者の利益を不当に害していた。

第5条第2項第1号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和8年5月19日 報道発表資料
 

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