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令和4年4月13日付 事務総長定例会見記録

令和4年4月13日付 事務総長定例会見記録

[配布資料]

 無し

[発言事項]

事務総長会見記録(令和4年4月13日(水曜)13時30分~Web会議形式により開催)

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する経済団体等への働きかけについて

 本日、私からは、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する経済団体等への働きかけについて、御紹介いたします。
 昨年末に、関係省庁において取りまとめられました「転嫁円滑化施策パッケージ」に関する公正取引委員会の取組につきましては、この会見の場におきましても、例えば、「違反行為情報提供フォームの設置」、これは1月26日に、そして、「優越的地位濫用未然防止対策調査室の設置」、これは2月16日に、それからまた、「優越的地位の濫用に関する緊急調査」の対象業種を選定したことについては、3月30日にと、毎月、この会見の場で新たな動きについて御紹介してまいりました。
 関係省庁が各般の施策を連携して実施する中で、公正取引委員会は、独占禁止法や下請法の執行を強化して、従来よりも踏み込んで、価格転嫁に伴う中小企業に対する不当なしわ寄せ防止に向け、実効性が上がるよう、これまで、そして引き続き、着実に取組を進めてまいります。
 このような取組について、発注側の大企業や、受注側の下請中小企業を含め、取引の当事者となる事業者への周知を徹底するため、本年2月以降、経団連、経済同友会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、また、地方の経済団体といった団体との意見交換の場を設けて、公正取引委員会の委員長や委員が自ら、これらの団体との会合に出席し、傘下の団体や会員企業等に周知を行っていただくよう働きかけを行っております。
 特に、フリーダイヤルの設置など下請事業者向けの相談対応の強化とともに、独占禁止法や下請法の調査を進めていく際には事業者からの情報が重要な役割を果たすため、匿名での情報提供を受け付けるホームページを設置するなど、事業者の皆さんが躊躇せずに安心して相談、情報提供していただける環境づくりに力を入れておりますけれども、経済団体等に対して、これらの窓口等を利用した情報提供への御協力をお願いしております。
 また、独占禁止法下請法のQ&Aを公表することなどによって、「買いたたき」など問題となるおそれのある行為についての考え方を明確化してまいりましたけれども、経済団体等への周知を通じて、発注側、受注側、双方の意識が更に高まることを期待しております。
 公正取引委員会としては、引き続き、これらの取組の周知徹底を図るとともに、事業者から提供された情報等も踏まえて審査を進めるなど、適正・公正な価格転嫁を可能とする取引環境の確保に向けて、取り組んでまいります。
 私からは以上でございます。

 

質疑応答

(問) 今、御説明あったところと直接関係ないんですけども、経団連が先月の末に、「デジタル化とグローバル化を踏まえた競争法のあり方」の中間論点整理を発表していて、今後のデジタル・プラットフォームの規制の在り方・方向性に関する提言に加えて、公正取引委員会による企業結合審査の在り方についても、かなり踏み込んだ、具体的な注文というか提言をしてるんですけれども、ちょっと多岐にわたる中間論点整理なので、一言で言っていただくのは難しいのかと思いますけども、現時点の受止めと、今後の対応について御説明いただけますか。
(事務総長) 今、御指摘いただいたものを手元に用意してないので、きちんとお答えできるか分かりませんけども、経団連の方で検討している時から、公正取引委員会の担当課とも意見交換が行われながら、中間論点整理としてまとめてられていったようでございます。
 この中間論点整理について、内容の全部が完全に頭に入っているとは限らないんですけど、ざっと見たところでは、私としては、いわゆる建設的な内容だなというふうに感じておりまして、御指摘いただいた中で、そのとおりというところがあればそれは取り上げていくし、いわゆる共通の理解の上に基づいて議論ができるようになっているんじゃないかなというふうに私は感じております。

(問) 2点ほど具体的に、もしお答えいただけるようだったらお願いしたいんですけども、デジタル・プラットフォームについての今後の規制について、海外においては新しい法律での対応が準備されている中、日本においても新法をという議論もある中で、経団連としては、ソフトロー的な手法がいいんじゃないかということで、それを第一に進め、新法については、引き続き検討、そして、例えば、優越的地位の濫用を消費者との関係に広げるというような、現行の独禁法の枠組みによる対処、要するに解釈を変えてということについては、明確に支持しないということを言ってるわけですが、これらについてはいかがでしょうか。
(事務総長) 前者については、デジタル分野への新たな制度・法規制の在り方というのは、「デジタル市場競争会議」やそのワーキンググループで、内閣官房を中心に議論をされているということかと思います。現状においては、「取引透明化法」が施行されて、それをまずはしっかり運用していこう、更に問題があれば独占禁止法で対応しようということで、今行っているわけですけれども、その状況を見ながら、また、以前からそれで足りなければ次のことを考えなければいけないという議論はあると思いますので、そういうことになれば、デジタル市場競争会議やそのワーキンググループの場で議論も行われ、今後も行われていくということになるんじゃないかなと考えております。
 それから、後者については、御指摘いただいたところを私も読んだんですけども、私の理解では、少なくとも、「対消費者優越ガイドライン」については、適用対象を何か解釈で拡大したわけではなくて、そもそも優越的地位の濫用というのは、対消費者の優越的地位濫用の問題に対して法律上適用できないわけではなくて、ただ、これまで問題が無かったので取り上げてこなかったわけですけれども、このデジタル分野において、新たにいろいろな指摘があり、問題点がある可能性があるので、ガイドラインを通じてその考え方を明らかにしたということです。ですから、独占禁止法の改正をせずに、公正取引委員会が法適用の範囲を広げているとか、やれないことをやろうとしているとか、そういうことではありませんので、経団連が反対していることは、公正取引委員会としてはしていないと、私は考えております。

(問) 最後に、企業結合審査について、いろいろ具体的な提言が出ていますけれども、このことについては、例えば、審査担当者の任期をもうちょっと長くしてくれとか、経済分析の入れ方を明確に透明化してくれとかといったことは、ガイドライン等を改正しなくても対応できるものが含まれているのかなと思いますが、この企業結合審査についての提言への対応というのは、何らかの形で取り入れていく方向、又は何か変えていく方向性はあるんですか。
(事務総長) 中間論点整理における提言が、今、完全に頭に入っているわけじゃないんですけれども、御指摘のようなことが事実としてあれば、それは公正取引委員会としても改善する必要があるだろうなと思っていることが指摘されていると思います。
 ただ、現にそういう問題が本当にあるのかというのは、また別の問題でありまして、そういう意味では、中間論点整理で指摘されていることが直ちに、例えば、現に問題だから何か改善しようということが、公正取引委員会として意識されているかというと、そういうことではないだろうなと思っています。

(問) EUでは、このたび巨大IT企業の規制を強化する「デジタル市場法」の導入で合意しました。世界的な規制強化の流れが進むことへの受止めと今後の対応について改めてお考えをお聞かせください。 (事務総長) デジタル市場法については、一定の合意が得られたという報道があることは私も認識しておりますが、まだ最終的に、日本的な表現でいうと可決成立というところまでは、まだ更に時間が掛かるんじゃないか、更にいろんな議論があるんじゃないかという話も聞いておりますので、その動向は引き続き見ていきたいと考えております。
 ただ、日本の場合がどうかというと、これは先ほど申し上げたとおりかと思いますが、取引透明化法で取引条件等の情報を開示させ、また、更に問題があれば独占禁止法で対応していきますが、更に加えて、いわゆる「事前規制」というものが必要かというのは、世界中で議論されているところでございまして、日本におきましても、それで足りないということになれば次の議論ということがあり得るかもしれないというのが現状かと思っております。

以上

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