令和8年7月15日 同志社大学における独占禁止法教室について
近畿中国四国事務所は、令和8年7月15日、同志社大学において、独占禁止法教室を開催し、職員から、独占禁止法の概要、公正取引委員会の活動について説明しました。
参加した学生からは、次のような感想がありました。
・本日の説明を通して、公正取引委員会が公正な競争を守り、私たち消費者の利益を支えていることを学びました。普段は意識することの少ない機関ですが、市場を健全に保つために重要な役割を果たしていることが分かり、とても勉強になりました。
令和8年7月8日 株式会社ノーリツに対する勧告について
公正取引委員会は、給湯器等の製造販売を行う株式会社ノーリツ(本社:神戸市)が、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年7月8日、下請法に基づく勧告を行いました(担当:近畿中国四国事務所第二取引適正化調査課)。
詳細については、報道発表資料を御確認ください。
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令和8年6月29日 高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁及び公正取引委員会は、高光製薬株式会社(本社:神戸市)に対して調査を行い、この調査の結果、同社が供給する「ノビルン」と称する食品及び「ノビルンC」と称する食品の各商品の取引に係る表示が景品表示法に違反する行為(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング))と認められました。このため、消費者庁は、令和8年6月29日、同社に対して同法の規定に基づき措置命令を行いました(担当:近畿中国四国事務所取引課)。
詳細については、報道発表資料を御確認ください。
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令和8年6月26日 株式会社ダイヘンに対する勧告について
公正取引委員会は、変圧器、産業用ロボット等の製造販売を行う株式会社ダイヘン(本社:大阪市)が、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年6月26日、下請法に基づく勧告を行いました(担当:近畿中国四国事務所第二取引適正化調査課)。
詳細については、報道発表資料を御確認ください。
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令和8年6月25日 香川県が発注する土木一式工事の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令
公正取引委員会は、香川県が発注する土木一式工事の入札参加業者29社が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年6月25日、独占禁止法の規定に基づき29社のうち20社に対して排除措置命令を行うとともに、27社に対して総額4億4177万円の課徴金納付命令を行いました(担当:近畿中国四国事務所、中国支所、四国支所)。
詳細については、報道発表資料を御確認ください。
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令和8年6月25日 福井県立大学における独占禁止法教室について
近畿中国四国事務所は、令和8年6月25日、福井県立大学において、独占禁止法教室を開催し、職員から、独占禁止法の概要、公正取引委員会の活動について説明しました。
参加した学生からは、次のような感想がありました。
・公正取引委員会の仕事とか独占禁止法について今まで何も分からない状態でしたが、公正な競走を促して経済活動が成り立っているのだと理解することが出来ました。消費者の利益も保護する役割があるのだと学べました。
・これまであまり馴染みがなく、授業での説明ではあまり身近な感じがしなかった公正取引委員会に関して、今回の説明を聞いて、独禁法を中心に仕組みを理解できましたし、気づいていないだけで身近なところで私たちに役立っていたことを知り、頼もしいなと思いました。
令和8年6月11日 立命館大学における独占禁止法教室について
近畿中国四国事務所は、令和8年6月11日、立命館大学において、独占禁止法教室を開催し、職員から、独占禁止法の概要、公正取引委員会の活動について説明しました。
参加した学生からは、次のような感想がありました。
・独禁法は不公平な取引を規制するものであって、あまり消費者には関係ないものだと思っていたが、今回の説明会を通じて消費者の利益を保護することを目的としていることを学ぶことが出来ました。独禁法がどのように私たちの日常に関わっているのかを知れて興味が湧きました。
令和8年5月25日~26日 大阪市における有識者との懇談会
令和8年5月25日~26日、泉水委員が大阪を訪れ、独占禁止政策協力委員や大阪弁護士会と懇談会を行い、取適法やスマホ新法の普及啓発に向けた課題などについて御意見を頂戴しました。
また、ヨコタ工業株式会社(東大阪市)を御訪問し、製造の現場を見学させていただくとともに、価格転嫁の実情やサプライチェーンの維持に向けた課題について、御意見を頂戴しました。
いただいた御意見は、今後の競争政策の有効かつ適切な推進に役立てていきます。
御協力いただいた皆様におかれましては、ありがとうございました!!
令和8年3月31日 株式会社京都放送に対する勧告
公正取引委員会は、テレビ・ラジオ放送業等を行う株式会社京都放送(本社:京都市)が、フリーランス法第3条(取引条件の明示義務)、第4条(期日における報酬支払義務)及び第5条(報酬の減額の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年3月31日、フリーランス法に基づく勧告を行いました(担当:近畿中国四国事務所フリーランス課)
詳細については、報道発表資料を御確認ください。
令和8年3月6日 育英西高等学校における独占禁止法教室
近畿中国四国事務所は、令和8年3月6日、育英西高等学校において、独占禁止法教室を開催し、職員から、店舗の販売促進策を考えるシミュレーションゲーム等を交えて、市場経済の競争の仕組みや、独占禁止法について説明しました。・過去事例についての説明を聞くと、とても身近な企業が独占禁止法に違反していて驚きました。
・今後は独占禁止法に関するニュースを気にして見たり、商品を買うときに少し注意したりなど、今日の独占禁止法教室をこれからの生活に活かしていこうと思います。
令和8年2月19日 村上商事株式会社に対する警告
公正取引委員会は、石油製品の販売事業等を行う村上商事株式会社(本社:京都府福知山市)が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号(不当廉売))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたとして、令和8年2月19日に警告を行いました(担当:審査局管理企画課公正競争監視室・近畿中国四国事務所第一審査課)。
詳細については、報道発表資料を御確認ください。
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