下請法勧告一覧(平成29年度)
平成30年3月30日現在
一連番号 | 件名 | 概要 | 違反法条 | 勧告 年月日 |
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9 | 株式会社大冷に対する件 | 株式会社大冷は,卸売業者等に販売する冷凍食品の製造及び卸売業者から請け負う冷凍食品の製造を下請事業者に委託しているところ,平成28年8月から平成30年2月までの間,次のア及びイの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 「品質管理指導料」を支払わせていた。 イ 前記アの「品質管理指導料」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。 減額金額は,下請事業者43名に対し,総額約4億6985万円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年3月30日 |
報道発表資料 | ||||
8 | DXアンテナ株式会社に対する件 | DXアンテナ株式会社は,電設資材卸売業者等に販売するテレビ受信関連機器の製造及び電設資材卸売業者等から請け負うテレビ受信関連機器の製造を下請事業者に委託しているところ,次の行為により,下請代金の額を減じていた。 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した製品について引き下げた単価を遡って適用し,平成28年1月から平成29年4月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引いていた。 減額金額は,下請事業者1名に対し,総額1254万2830円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年3月29日 |
報道発表資料 | ||||
7 | サトープリンティング株式会社に対する件 | サトープリンティング株式会社は,シール,ラベル等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のア及びイの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成28年6月から平成29年12月までの間,「生産システム利用料」,「ドットプリンタ保守料」及び「レーザープリンタ保守料」を下請代金から差し引いていた。 イ 平成28年6月から平成30年2月までの間,「通信回線利用料」,「パソコン利用料」,「バーコードプリンタ利用料」,「ドットプリンタ利用料」,「レーザープリンタ利用料」,「バーコードスキャナ利用料」及び「パソコン保守料」を下請代金から差し引いていた。 減額金額は,下請事業者39名に対し,総額9881万5194円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年3月26日 |
報道発表資料 | ||||
6 | 株式会社伊藤園に対する件 | 株式会社伊藤園は,小売業者等に販売する緑茶等の清涼飲料の製造を下請事業者に委託しているところ,次のア及びイの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 「特別協力金」を支払わせていた。 イ 前記アの「特別協力金」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。 減額金額は,下請事業者2名に対し,総額1億1880万1404円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年2月5日 |
報道発表資料 | ||||
5 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する件 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパンは,消費者に販売する食料品の製造を下請事業者に委託しているところ,次のア又はイの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 「商品案内作成代」を下請代金の額から差し引いていた。 イ 「新店協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。 減額金額は,下請事業者76名に対し,総額2億2746万1172円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成29年7月21日 |
報道発表資料 | ||||
4 | タカタ株式会社に対する件 | タカタ株式会社は,自動車メーカーから製造を請け負うシートベルト,エアバッグ等の部品等の製造及び小売業者に販売するチャイルドシートの部品等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のアからウの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成27年12月から平成29年2月までの間,「一時金」を下請代金の額から差し引いていた。 イ 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した部品等について引き下げた単価を遡って適用することにより,平成27年12月から平成29年2月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引いていた。 ウ 原材料の市場価格の下落に伴い引き下げた単価を過去に発注し納品された分まで遡って適用することにより,平成28年1月から同年10月までの間,下請代金の額から,当該単価引下げによる差額分を差し引いていた。 減額金額は,下請事業者64名に対し,総額2億4976万9538円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成29年7月18日 |
報道発表資料 | ||||
3 | 寿屋フロンテ株式会社に対する件 | 寿屋フロンテ株式会社は,自動車メーカーから請け負うフロアカーペット等の部材の製造を下請事業者に委託しているところ,次のア又はイの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成27年9月から平成28年8月までの間,「原低」を下請代金の額から差し引いていた。 イ 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した部材について引き下げた単価を遡って適用することにより,平成27年10月から平成28年7月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引いていた。 減額金額は,下請事業者8名に対し,総額1870万5174円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成29年6月23日 |
報道発表資料 | ||||
2 | 山崎製パン株式会社に対する件 | 山崎製パン株式会社は,コンビニエンスストア事業において,消費者に販売する食料品(弁当,麺類等)等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のアからカまでの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成26年2月から平成27年1月までの間,「ベンダー協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。 イ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「箸・フォーク代」を下請代金の額から差し引いていた。 ウ 平成26年2月から同年12月までの間,「販売奨励金」等を支払わせていた。 エ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「登録写真代」を下請代金の額から差し引いていた。 オ 平成26年2月から平成27年1月までの間,「販促協力金」を下請代金の額から差し引いていた。 カ 平成27年12月から平成29年1月までの間,「オープン販促費」を下請代金の額から差し引いていた。 減額金額は,下請事業者10名に対し,総額4622万4401円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成29年5月10日 |
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1 | 株式会社久世に対する件 | 株式会社久世は,自社が飲食店に販売する食料品,調味料,洗剤等の製造及び飲食店から請け負う食料品の製造を下請事業者に委託しているところ,次のアからカまでの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 「特別条件」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 イ 「年間リベート」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 ウ 「発注単価と『ユーザー特価』との差額」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 エ 「事務手数料」を下請代金の額から差し引いていた。 オ 「キャンペーン」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 カ 下請事業者に前記アの「特別条件」,前記イの「年間リベート」,前記ウの「発注単価と『ユーザー特価』との差額」又は前記オの「キャンペーン」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。 減額金額は,下請事業者52名に対し,総額5043万9920円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成29年4月27日 |
報道発表資料 |