下請法勧告一覧(平成30年度)
平成31年2月21日現在
一連番号 | 件名 | 概要 | 違反法条 | 勧告 年月日 |
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7 | 株式会社柿安本店に対する件 | 株式会社柿安本店は,消費者等に販売する畜肉加工品,畜肉加工品の附属品である包装用品,弁当の原材料たる畜肉等及び調味料の製造を下請事業者に委託しているところ,平成29年5月から平成30年4月までの間,「販売協力金」を下請代金の額から差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。 減額金額は,下請事業者5名に対し,総額1515万8869円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成31年2月21日 | |
報道発表資料 | |||||
6 | アイア株式会社に対する件 | アイア株式会社は,消費者及び小売業者に販売する婦人服又は婦人服飾品雑貨,当該婦人服の原材料たる生地等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のア及びイの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成29年5月から平成30年5月までの間,「縫製会費」等を下請代金の額から差し引いていた。 イ 平成29年5月から平成30年5月までの間,「歩引き」を下請代金の額から差し引いていた。 減額金額は,下請事業者53名に対し,総額1057万3048円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成31年1月23日 | |
報道発表資料 | |||||
5 | 株式会社サンリオに対する件 | 株式会社サンリオは,消費者及び小売業者に販売するキャラクター商品の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に対し,次の行為を行っていた。 [1] 返品 下請事業者から商品を受領した後,平成28年6月から平成29年11月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。 [2] 不当な経済上の利益の提供要請 平成28年7月から平成30年8月までの間,納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させていた。 返品した商品の下請代金相当額は,下請事業者14名に対し,1067万5727円及び4317.10ドル(参考:それぞれの違反行為時点のレートで円換算すると50万2434円)であり,同社は勧告前に返品した商品を再び引き取るなどして,その下請代金相当額を支払っている。また,提供させた金額は,下請事業者175名に対し,574万3335円及び9970.08ドル(参考:それぞれの違反行為時点のレートで円換算すると118万3435円)であり,同社は勧告前に提供させた分を下請事業者に返還している。 |
[1] 第4条第1項第4号(返品の禁止) [2] 第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
平成30年12月12日 | |
報道発表資料 | |||||
4 | 磯川産業株式会社に対する件 | 磯川産業株式会社は,住宅内装金物,家具金物等(以下「住宅内装金物等」という。)の製造業者等から製造を請け負う住宅内装金物等の製造を委託しているところ,次のアからウまでの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成29年5月から平成30年5月までの間,「金利相当額」を下請代金の額から差し引いていた。 イ 平成29年5月から平成30年5月までの間,「仕入値引」を下請代金の額から差し引いていた。 ウ 平成29年5月から平成30年4月までの間,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,自社が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引いていた。 減額金額は,下請事業者33名に対し,総額1113万1440円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年10月17日 | |
報道発表資料 | |||||
3 | 全日本食品株式会社に対する件 | 全日本食品株式会社は,小売業者に販売する食料品等及び小売業者から請け負うチラシ等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のアからコまでの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成28年5月から平成29年9月までの間,「年契基本」を支払わせていた。 イ 平成28年5月から平成29年11月までの間,「発注オンライン料」を下請代金の額から差し引いていた。 ウ 平成28年5月から同年12月までの間,「基本(商品)」を支払わせていた。 エ 平成28年6月から同年11月までの間,「販促 スポット条件」を下請代金の額から差し引いていた。 オ 平成28年8月から平成29年4月までの間,「決算協力金」を下請代金の額から差し引いていた。 カ 平成28年8月から平成29年4月までの間,「販売奨励金」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 キ 平成28年6月から平成29年3月までの間,「厳選POP代」を下請代金の額から差し引いていた。 ク 平成28年5月から平成29年7月までの間,「西四国業務用惣菜リベート」を下請代金の額から差し引いていた。 ケ 平成28年5月から平成29年7月までの間,「西四国アイスリベート」を下請代金の額から差し引いていた。 コ 前記アの「年契基本」,前記ウの「基本(商品)」又は前記カの「販売奨励金」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。 減額金額は,下請事業者21名に対し,総額1290万2475円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年8月29日 | |
報道発表資料 | |||||
2 | 小野建株式会社に対する件 | 小野建株式会社は,建設業者等から請け負う鋼材及び建材の製造を下請事業者に委託しているところ,平成27年8月から平成29年5月までの間,次のア及びイの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 「割引利息」を下請代金から差し引いていた。 イ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,自社が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引いていた。 減額金額は,下請事業者1,368名に対し,総額3641万4345円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年6月15日 | |
報道発表資料 | |||||
1 | マル厨工業株式会社に対する件 | マル厨工業株式会社は,株式会社マルゼン(以下「マルゼン」という。)から製造を請け負う業務用厨房機器の部品等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のアからエまでの行為により,下請代金の額を減じていた。 ア 平成28年11月から平成29年12月までの間,「事務手数料及び金利」を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 イ 平成28年11月から平成29年12月までの間,「協賛割戻金」を下請代金の額から差し引いていた。 ウ 前記アの「事務手数料及び金利」をマルゼンの指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。 エ 平成28年11月から平成30年2月までの間,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,下請代金の額からマルゼンが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を差し引いていた。 減額金額は,下請事業者20名に対し,総額1680万6142円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成30年4月26日 | |
報道発表資料 |