下請法勧告一覧(令和元年度)
令和2年3月19日現在
一連番号 | 件名 | 概要 | 違反法条 | 勧告 年月日 |
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7 | 株式会社サンクゼールに対する件 | 株式会社サンクゼールは,消費者等に販売する食料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,次の行為により,下請代金の額を減じていた。 納品責任を負うべき場所を物流センターと指定した食料品等について,従前,物流センターの運営等に係る費用を徴収することなく物流センターに納品させていたが,下請代金の単価改定の機会及び物流センターに納品せず自社の各店舗等に直接納品するか否かの選択の機会を与えることなく,平成29年12月から令和元年7月までの間,「センターフィー」を下請代金の額から差し引いていた。 減額金額は,下請事業者31名に対し,総額3725万4503円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | ||
令和2年3月19日 | |||||
報道発表資料 | |||||
6 | 株式会社レリアンに対する件 | 株式会社レリアンは,消費者に販売する女性向け既製服等の製造を下請事業者に委託しているところ, 1 次の行為により,下請代金を支払っていない。 消化仕入取引を行っていたことから下請代金の支払期日が定められていなかったため,下請事業者の給付を受領した日が支払期日と定められたものとみなされるところ,平成30年11月以降に受領した一部について,下請代金を当該期日の経過後なお支払っていない。 未払額は,下請事業者10名に対し,総額1億7015万8471円である。 2 次のアからエまでの額を下請代金の額から減じていた。 ア 「マークダウン等による値引き」の額(平成30年11月から令和元年10月までの間) イ 「手数料」の額(平成30年11月から令和元年12月までの間) ウ 「金利」の額(平成30年11月から令和元年10月までの間) エ 下請事業者の金融機関口座に振り込む際の実際に支払う振込手数料を超える額(平成30年11月から令和元年10月までの間) 減額金額は,下請事業者13名に対し,総額14億9105万8351円である。 3 商品を受領した後,当該商品が売れ残ったことを理由として,当該商品を引き取らせていた。 返品した商品の下請代金相当額は,下請事業者13名に対し,6憶5533万1070円である。 |
第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止) 第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) 第4条第1項第4号(返品の禁止) |
令和2年2月14日 | |
報道発表資料 | |||||
5 | 誠和産業株式会社に対する件 | 誠和産業株式会社は,日用品製造業者等から製造を請け負うプラスチック製品,その半製品,日用品製造業者等から製造を請け負う金型等の製造を下請事業者に委託しているところ,平成30年2月から令和元年8月までの間,「仕入割引」を下請代金の額から減じていた。 減額金額は,下請事業者54名に対し,総額2786万2291円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 令和元年11月22日 | |
報道発表資料 | |||||
4 | 東洋電装株式会社に対する件 | 東洋電装株式会社は,自動車メーカーから製造を請け負うスイッチ,センサー等の部品等の製造を下請事業者に委託しているところ,次の行為により,下請代金の額を減じていた。 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した部品等について引き下げた単価を遡って適用し,平成30年1月から平成31年4月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引いていた。 減額金額は,下請事業者32名に対し,総額1567万8869円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 令和元年9月30日 | |
報道発表資料 | |||||
3 | 三友工業株式会社に対する件 | 三友工業株式会社は,ゴム製品の製造業者等から製造を請け負うゴム射出成形機の部品等の製造を下請事業者に委託しているところ,次のアからウまでの額を下請代金の額から減じていた。 ア 「期間契約」の額(平成29年11月から平成31年1月までの間) イ 「特別物件価格協力」の額(平成29年11月から平成30年12月までの間) ウ 「手数料」の額(平成29年11月から平成31年3月までの間) 減額金額は,下請事業者36名に対し,総額2010万4269円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 令和元年9月27日 | |
報道発表資料 | |||||
2 | 株式会社LIXILビバに対する件 | 株式会社LIXILビバは,消費者に販売する日用品,園芸用品,大工用品等の製造を下請事業者に委託しているところ,次の行為により,下請事業者の利益を不当に害していた。 自社の店舗(ホームセンター)における商品,商品棚,什器等の移動,商品の陳列等の作業(売場手直し)を行わせるため,下請事業者の利益との関係を明らかにすることなく,その従業員等を派遣するよう要請し,平成29年10月から平成30年12月までの間,下請事業者(43名)の従業員等に無償で当該作業を行わせていた。 下請事業者の従業員等を派遣させた店舗数は35店舗,派遣させた従業員等の数は延べ812人,無償で当該作業をさせた時間は,延べ6,131時間26分(休憩時間を含む。)である。 |
第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) | 令和元年9月27日 | |
報道発表資料 | |||||
1 | 森永製菓株式会社に対する件 | 森永製菓株式会社は,小売業者等に販売する食料品の製造を下請事業者に委託しているところ,次の行為により,下請代金の額を減じていた。 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した食料品について引き下げた単価を遡って適用し,平成28年11月から平成30年5月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引いていた。 減額金額は,下請事業者5名に対し,総額958万2853円である。 |
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) | 平成31年4月23日 | |
報道発表資料 |