令和4年度

下請法勧告一覧(令和4年度)

令和5年3月29日現在

一連番号 件名 概要 違反法条 勧告
年月日
 6 株式会社ナフコに対する件
 株式会社ナフコは、消費者に販売する日用雑貨品、家具等(以下「商品」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る受入検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年2月から令和4年12月までの間、当該商品を引き取らせていた。
 返品した商品の下請代金相当額は、下請事業者181名に対し、総額4042万6744円である。
第4条第1項第4号(返品の禁止)
令和5年3月29日
報道発表資料
 5 工機ホールディングス株式会社に対する件  工機ホールディング株式会社は、子会社又は卸売業者に販売する電動工具向けホースカバーセットの製造を本件下請事業者に委託していたところ、令和3年1月、単価引上げを求める本件下請事業者に対して、実際には具体的な単価引上げの計画などないにもかかわらず、段階的に単価を引き上げる旨説明し、製造原価未満の新単価を受け入れさせることにより、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めていた。
 本件下請事業者が提示した見積単価を用いて計算した代金の額と下請代金の額との差額は、総額302万9268円である。
第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)
令和5年3月27日
報道発表資料
4 株式会社キャメル珈琲に対する件  株式会社キャメル珈琲は、消費者等に販売する食品等の製造を下請事業者に委託しているところ、
1 令和3年5月から令和4年12月までの間にオンラインストアで販売した商品の下請代金を下請事業者に支払う際に、「センターフィー」を下請代金の額から減じていた。
 減額金額は、下請事業者58名に対し、総額748万4506円である。
2 下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年5月から令和4年7月までの間、当該商品を引き取らせていた。
 返品した商品の下請代金相当額は、下請事業者49名に対し、総額305万3210円である。
3 前記2の返品をするに当たり生じる人件費や保管費等の諸経費の一部を確保するため、「契約不適合商品処理負担金」を提供させることにより、令和3年5月から令和4年7月までの間、下請事業者の利益を不当に害していた。
 提供させた金額は、下請事業者46名に対し、総額313万160円である。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

第4条第1項第4号(返品の禁止)

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

令和5年3月17日
報道発表資料

岡野バルブ製造株式会社に対する件  岡野バルブ製造株式会社は、自社が販売する発電用バルブの部品の製造を下請事業者に委託するに際し、自社が所有する木型及び金型(以下「木型等」という。)を貸与していたところ、当該木型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、遅くとも令和3年8月1日から令和4年12月6日までの間、合計330個の木型等を無償で保管させていた。 第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 令和5年3月16日
報道発表資料
2
廣川株式会社に対する件  廣川株式会社は、食品製造業者等に販売する包装資材等又は食品製造業者等から製造を請け負う包装資材、販売促進用商品等の製造を、また、食品製造業者等から作成を請け負う印刷物等のデザインの作成を下請事業者に委託しているところ、令和3年9月から令和4年10月までの間、次のアからウまでの額を下請代金の額から減じていた。
ア 「歩引」の額
イ 「でんさい手数料」の額
ウ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、廣川が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額
 減額金額は、下請事業者87名に対し、総額1323万6486円である。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) 令和5年3月8日
報道発表資料
1 株式会社エスアイシステムに対する件  株式会社エスアイシステムは、株式会社セブン-イレブン・ジャパンの店舗等に対して販売する食料品及び飲料品の製造を下請事業者に委託しているところ、令和元年11月から令和2年12月までの間、「写真代」を下請代金の額から減じていた。
 減額金額は、下請事業者46名に対し、総額3628万847円である。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) 令和4年9月9日
報道発表資料
下請法勧告一覧(令和4年度)excelダウンロード(15 KB)

ページトップへ