独占禁止法法的措置一覧(令和2年度)
(1) 排除措置命令
一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 違反法条 | 措置 |
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1 | 2(措)2 |
山形県が発注する警察官用制服類の入札等の参加業者に対する件 | 山形県発注の警察官用制服類の入札等の参加業者が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和2年6月11日 |
2 | 2(措)3 |
愛知県立高等学校の制服の販売業者に対する件 |
愛知県立豊田北高等学校の制服の販売業者が,販売価格を引き上げる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和2年7月1日 |
3 | 2(措)4 |
愛知県立高等学校の制服の販売業者に対する件 | 愛知県立豊田南高等学校の制服の販売業者が,販売価格を引き上げる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和2年7月1日 |
4 | 2(措)5 |
愛知県立高等学校の制服の販売業者に対する件 | 愛知県立豊田西高等学校の制服の販売業者が,販売価格を引き上げる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和2年7月1日 |
5 | 2(措)6 |
愛知県立高等学校の制服の販売業者に対する件 | 愛知県立豊田高等学校の制服の販売業者が,販売価格を引き上げる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和2年7月1日 |
6 | 2(措)7 |
愛知県立高等学校の制服の販売業者に対する件 | 愛知県立豊野高等学校の制服の販売業者が,販売価格を引き上げる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和2年7月1日 |
7 | 2(措)8 |
愛知県立高等学校の制服の販売業者に対する件 | 愛知県立豊田工業高等学校の制服の販売業者が,販売価格を引き上げる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和2年7月1日 |
8 | 2(措)9 |
マイナミ空港サービス株式会社に対する件 | 八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売に関して,自社の取引先需要者にエス・ジー・シー佐賀航空株式会社から機上渡し給油を受けないようにさせていることにより,エス・ジー・シー佐賀航空株式会社の事業活動を排除している。 | 3条前段 | 令和2年7月7日 |
9 | 2(措)10 |
東海旅客鉄道株式会社が発注するリニア中央新幹線に係る品川駅及び名古屋駅新設工事の指名競争見積の参加業者に対する件 | 東海旅客鉄道株式会社発注のリニア中央新幹線に係る地下開削工法による品川駅及び名古屋駅新設工事の指名競争見積の参加業者が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和2年12月22日 |
(2) 確約計画の認定
一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 関係法条 | 認定 |
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1 | 2(認)2 |
クーパービジョン・ジャパン株式会社に対する件 | 公正取引委員会は,クーパービジョン・ジャパン株式会社に対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め,当該計画を認定した。 ア クーパービジョン・ジャパン株式会社は,自社の一日使い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して,広告への販売価格の表示を行わないように要請していた。 イ クーパービジョン・ジャパン株式会社は,自社の一日使い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して,医師の処方を受けた者にインターネットによる販売を行わないように要請していた。 |
19条(一般指定12項) | 令和2年6月4日 |
2 | 2(認)3 |
ゲンキー株式会社に対する件 | 公正取引委員会は,ゲンキー株式会社に対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め,当該計画を認定した。 ゲンキー株式会社は,同社が自ら販売する商品を同社に直接販売して納入する事業者のうち,ゲンキー株式会社と継続的な取引関係にあるもの(以下「納入業者」という。)に対し,次の行為を行っていた。 ⑴ 新規開店等に際し,納入業者に対し,これらを実施する店舗において,当該納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の移動,自社の従業員が定めた棚割りに基づく商品の陳列等の作業を行わせるため,あらかじめ当該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,かつ,派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく,当該納入業者の従業員等を派遣させていた。 ⑵ ゲンキー株式会社が一般消費者向けに販売するクリスマスケーキ等について,納入業者に対し,ゲンキー株式会社と当該納入業者との取引に関係がないにもかかわらず,購入を要請していた。 ⑶ア 自社が主催した「わくわくキャンペーン」と称する催事について,その実施に要する費用を確保するため,納入業者に対し,「わくわくキャンペーン協賛」等の名目で,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,金銭の提供を要請していた。 イ 自社の物流センターについて,その運営に要する費用を確保するため,当該物流センターを通じて納品する納入業者に「センターフィー」等の名目で提供させている料金の料率の引上げの実施に際し,納入業者に対し,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,引上げ後の料率を適用して算出した額の金銭の提供を要請していた。 ウ ゲンキー株式会社の物流センターへの商品の搬入を行う際にゲンキー株式会社が納入業者に使用させているケースについて,その購入に要する費用を確保するため,納入業者に対し,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,金銭の提供を要請していた。 エ バーコードラベルについて,その発行等に要する費用を確保するため,納入業者に対し,あらかじめ算出根拠について明確に説明することなく,金銭の提供を要請していた。 ⑷ 売行きが悪く在庫となった商品及び販売期間中に売れ残ったことにより在庫となった季節品(以下「売上不振商品」という。)について,納入業者に対し,売上不振商品を納入した当該納入業者の責めに帰すべき事由がなく,売上不振商品の購入に当たって当該納入業者との合意により返品の条件を定めておらず,かつ,当該納入業者から売上不振商品の返品を受けたい旨の申出がないにもかかわらず,その返品に応じるよう要請していた。 |
19条(2条9項5号) | 令和2年8月5日 |
3 | 2(認)4 |
アマゾンジャパン合同会社に対する件 | 公正取引委員会は,アマゾンジャパン合同会社に対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め,当該計画を認定した。 アマゾンジャパン合同会社は本件対象事業部において,取引上の地位が自社に対して劣っている納入業者(以下「本件納入業者」という。)に対して,次の行為を行っている。 ⑴ 本件納入業者に対して,自社の収益性の向上を図るため,当該本件納入業者の責めに帰すべき事由がなく,かつ,対価を減額するための要請を対価に係る交渉の一環として行うことなく,かつ,当該本件納入業者から値引き販売の原資とするための減額の申出がない又は当該申出に基づき値引き販売を実施して当該商品が処分されることが当該本件納入業者の直接の利益とならないにもかかわらず,在庫補償契約を締結することにより,当該契約で定めた額を,当該本件納入業者に支払うべき代金の額から減じている。 ⑵ 本件納入業者に対して,当該本件納入業者から仕入れた商品の販売において自社の目標とする利益を得られないことを理由に,自社の収益性の向上を図るため,あらかじめ負担額の算出根拠等を明らかにせず,又は,当該金銭の提供が,その提供を通じて当該本件納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず,金銭を提供させている。 ⑶ 本件納入業者に対して,自社の収益性の向上を図るため,本件共同マーケティングプログラム契約に基づき支払を受けた金銭の全部又は一部について,当該契約に基づくサービスの提供を行うことなく,金銭を提供させている。 ⑷ 本件納入業者に対して,自社の収益性の向上を図るため,あらかじめ負担額の算出根拠等を明らかにせず,又は,当該金銭の提供が,その提供を通じて当該本件納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず,当該本件納入業者からの毎月の仕入金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗じるなどして算出した額の金銭を提供させている。 ⑸ 本件納入業者に対して,過剰な在庫であると自社が判断した商品について,当該本件納入業者の責めに帰すべき事由がなく,かつ,以下のいずれにも該当しないにもかかわらず,返品している。 ア 当該商品の購入に当たり当該本件納入業者との合意により返品の条件を明確に定め,当該条件に従って返品する場合(当該返品が当該本件納入業者の得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担とならない場合に限る。) イ あらかじめ当該本件納入業者の同意を得て,かつ,当該商品の返品によって当該本件納入業者に通常生ずべき損失を自社が負担する場合 ウ 当該本件納入業者から当該商品の返品を受けたい旨の申出があり,かつ,当該本件納入業者が当該商品を処分することが当該本件納入業者の直接の利益となる場合 |
19条(2条9項5号) | 令和2年9月10日 |
4 | 2(認)5 |
株式会社シードに対する件 | 公正取引委員会は,株式会社シードに対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め,当該計画を認定した。 ア 株式会社シードは,自社の「Pureシリーズ」と称する一日使い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して, 広告への販売価格の表示を行わないように要請していた。 イ 株式会社シードは,自社の「Pureシリーズ」と称する一日使い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して, 医師の処方を受けた者にインターネットによる販売を行わないように要請していた。 |
19条(一般指定12項) | 令和2年11月12日 |
5 | 3(認)1 |
ビー・エム・ダブリュー株式会社に対する件 | 公正取引委員会は,ビー・エム・ダブリュー株式会社に対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め,当該計画を認定した。 ○ ビー・エム・ダブリュー株式会社は,継続的に取引しているディーラーのうちの大部分のディーラーに対し,BMW新車について,当該ディーラーのこれまでの販売実績等からみて当該ディーラーが到底達成することができない販売計画台数案を策定し,当該ディーラーとの間で十分に協議することなく販売計画台数を合意させるとともに,当該販売計画台数を達成させるために,当該ディーラーがBMW新車を販売する上で必要となる事業用車両の台数を超えてBMW新車を当該ディーラーの名義で新規登録することを要請していた。 |
19条(2条9項5号) | 令和3年3月12日 |
6 | 3(認)2 |
日本アルコン株式会社に対する件 | 公正取引委員会は,日本アルコン株式会社に対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め,当該計画を認定した。 ア 日本アルコン株式会社は,自社の一日使い捨てコンタクトレンズ,二週間頻回交換コンタクトレンズ及び一か月定期交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して,広告への販売価格の表示を行わないように要請していた。 イ 日本アルコン株式会社は,自社の一日使い捨てコンタクトレンズ,二週間頻回交換コンタクトレンズ及び一か月定期交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して,医師の処方を受けた者にインターネットによる販売を行わないように要請していた。 |
19条(一般指定12項) | 令和3年3月26日 |