令和7年度

下請法勧告一覧(令和7年度)

令和7年7月24日現在


一連番号 件名 概要 違反法条 勧告
年月日
9

不二サッシ株式会社に対する件

 不二サッシ株式会社(以下「不二サッシ」という。)は、自社が販売し又は製造を請け負うアルミサッシ等の製品を構成する部品(以下「部品」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ、
1ア 下請事業者に対し、下請事業者から部品を受領した後、当該部品に係る受入検査を行っていないにもかかわらず、当該部品に瑕疵があることを理由として、令和5年12月1日以降、当該部品を引き取らせていた。
イ 一部の下請事業者に対し、前記アの部品を引き取らせるに当たり、返品に係る送料を負担させていた。
ウ 下請事業者7名に対し、前記アの行為を行うに当たり、瑕疵がある部品と合わせて納入された同仕様の部品について、令和5年12月1日以降、少なくとも合計16回にわたって、自己のために無償で瑕疵がない部品と瑕疵がある部品に仕分けさせていた。
エ 返品した部品の下請代金相当額及び送料の額は、下請事業者20名に対し、総額421万6930円である。
2 遅くとも令和5年12月1日以降、不二サッシが下請事業者に貸与している金型、木型及び治具(以下「金型等」という。)を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者46名に対し、合計7,789型の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

第4条第1項第4号(返品の禁止)

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)  

 令和7年7月24日
 報道発表資料
8

いづみ工業株式会社に対する件

 いづみ工業株式会社(以下「いづみ工業」という。)は、自社が製造を請け負う自動車用部品の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和5年10月1日から令和7年4月30日までの間、いづみ工業が下請事業者に貸与している金型及び治具(以下「金型等」という。)を用いて製造する自動車用部品の製造を大量に発注する時期を終えた後、下請事業者9名に対し、合計1,570個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)  

 令和7年7月16日
 報道発表資料
7

SMK株式会社に対する件

 SMK株式会社(以下「SMK」という。)は、自社が販売し又は製造を請け負う電気通信機器、電子機器等に用いる部品の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和6年1月1日以降、SMKが下請事業者に貸与している自社又は自社の顧客が所有する金型又は金型を構成する部品(以下「金型等」という。)を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者65名に対し、合計823個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)  

 令和7年7月15日
 報道発表資料
6

日精樹脂工業株式会社に対する件

 日精樹脂工業株式会社は、自社が販売し又は製造を請け負う射出成形機の部品の製造を下請事業者に委託しているところ、
1 下請事業者に貸与していた木型又は金型(以下「木型等」という。)について、遅くとも令和6年2月2日以降、長期間使用されていないことを認識したにもかかわらず、下請事業者13名に対し、合計260型の木型等を、引き続き、自己のために無償で保管させていた。
2 下請事業者が部品の製造に必要な原材料等の調達を行っていたにもかかわらず、発注の一部を取り消すことにより、下請事業者は部品の製造に必要な原材料等の費用として、少なくとも1267万4750円を負担することとなった。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
第4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)    

 令和7年5月13日
 報道発表資料
5

井関農機株式会社に対する件

 井関農機株式会社(以下「井関農機」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う農業機械を構成する部品若しくは当該部品の製造に用いる金型の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和5年5月1日から令和7年1月31日までの間、井関農機又は製造子会社等が型及び治具を用いて製造される部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者102社に対し、合計19,461個の型及び治具を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和7年5月9日
 報道発表資料
4

株式会社スズキ自販大分に対する件

 株式会社スズキ自販大分は、顧客から請け負う自動車の板金塗装等の修理を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和4年5月から令和6年8月まで、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車として貸し出すために、下請事業者に対し、合計25台の自動車を自己のために無償で提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 無償で自動車を提供させたことによる費用相当額は、下請事業者8名に対し、総額853万6123円である。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和7年4月24日
 報道発表資料
 3

カヤバ株式会社に対する件

 カヤバ株式会社(以下「カヤバ」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う油圧緩衝器、油圧機器等の部品若しくは附属品(以下「部品等」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和5年4月1日以降、カヤバが管理する型及び治具(下請事業者が更新したものを含む。以下「型等」という。)を用いて製造する部品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者167名に対し、5,756品番に相当する型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 

 令和7年4月24日
 報道発表資料
 2

佐藤商事株式会社に対する件

 佐藤商事株式会社は、自社が販売する金属製品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和5年2月から令和6年4月までの間、当該商品を引き取らせていた。
 返品した商品の下請代金相当額は、下請事業者19名に対し、総額1434万5140円である。  

第4条第1項第4号(返品の禁止) 

 令和7年4月21日
 報道発表資料
 1

株式会社コロナに対する件

 株式会社コロナ(以下「コロナ」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器若しくはその部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和5年3月1日以降、コロナが下請事業者に貸与している金型及び治具(以下「金型等」という。)を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者33名に対し、合計1,818個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 

 令和7年4月17日
 報道発表資料

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