平成28年度

下請法勧告一覧(平成28年度)

平成29年3月22日現在

一連番号
件名
概要
違反法条
勧告
年月日
11 アトムリビンテック株式会社に対する件

 アトムリビンテック株式会社は,建材メーカー等に販売する又は建材メーカー等から製造を請け負うドア用金物,引出・収納用金物等の内装金物等の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に対し,次のアからエまでの行為により,下請代金の額を減じていた。
 ア 平成27年6月から平成28年11月までの間,「金利相当額」を下請代金の額から差し引いていた。
 イ 平成27年6月から平成28年11月までの間,「協賛金」を支払わせていた。
 ウ 平成27年6月から平成28年7月までの間,「歩引き」を下請代金の額から差し引いていた。
 エ 下請事業者に前記イの「協賛金」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
 減額金額は,下請事業者39名に対し,総額4770万3052円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

平成29年3月22日
報道発表資料

10 株式会社井筒授与品店に対する件

 株式会社井筒授与品店は,全国の神社仏閣等に対して販売する御守,御札,縁起物等の自社オリジナル商品及び神社仏閣等から請け負った商品の製造を下請事業者に委託しているところ,平成27年8月から平成28年7月までの間,下請事業者に対し,「歩引き」を下請代金の額から差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
 減額金額は,下請事業者40名に対し,総額1788万1006円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

平成29年3月16日
報道発表資料

9 株式会社あらたに対する件

 株式会社あらたは,小売業者に販売する化粧品,日用品,家庭用品,ペット用品等の製造を下請事業者に委託しているところ,平成27年9月から平成28年12月までの間,下請事業者に対し,次のアからウまでの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。
 ア 「現金引」の額
 イ 「基本取引条件」等の額
 ウ 「無返品分担金」の額
 減額金額は,下請事業者10名に対し,総額1501万6075円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

平成29年3月7日
報道発表資料

8 株式会社プレナスに対する件

 株式会社プレナスは,消費者に販売する弁当等の食材又は自社のフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者に販売する食材の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に対し,次の行為を行っていた。
[1] 下請代金の減額
 ア 平成26年11月から平成28年10月までの間,「半期協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
 イ 平成26年11月から平成28年5月までの間,「ディスカウントキャンペーン協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
[2] 返品
 下請事業者から食材を受領した後,平成26年11月から平成28年8月までの間,当該食材を使用する弁当等の販売が終了したことを理由として,当該食材を引き取らせていた。
 減額金額は,下請事業者6名に対し,総額3160万8872円である。また,返品した商品の下請代金相当額は,下請事業者4名に対し,総額251万9315円である。

[1] 第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)
[2] 第4条第1項第4号(返品の禁止)

平成29年3月2日
報道発表資料

7 株式会社ニッドに対する件

 株式会社ニッドは,小売業者等に販売する医薬品,日用品,化粧品等の製造を資本金の額が1000万円以下の下請事業者に委託しているところ,平成26年10月から平成28年12月までの間,下請事業者に対し,次のアからウまでの行為により,下請代金の額を減じていた。
 ア 「展示会協賛金」を支払わせていた。
 イ 「プラスワン登録料」を支払わせていた。
 ウ 前記アの「展示会協賛金」又は前記イの「プラスワン登録料」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
 減額金額は,下請事業者28名に対し,総額約1億1557万円である。

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

平成29年2月23日
報道発表資料

6
株式会社農協観光に対する件
 株式会社農協観光は,海外旅行しようとしている者から請け負った海外の宿泊施設,交通機関,飲食店等の手配(予約等)を下請事業者に委託しているところ,平成27年4月から平成28年5月までの間,下請事業者に対し,次のア又はイの行為により,下請代金の額を減じていた。
 ア 「奨励金」等を支払わせていた。
 イ 前記アの「奨励金」等を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
 減額金額は,下請事業者13名に対し,総額1163万3936円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) 平成28年11月25日
報道発表資料
5
株式会社ユーシンに対する件
 株式会社ユーシンは,自動車メーカー等から請け負うドアハンドル,キーセット,スイッチ等の部品の製造を下請事業者に委託しているところ,平成27年6月から平成28年6月までの間,下請事業者に対し,「特別費用」等を下請代金の額から差し引き又は支払わせることにより,下請代金の額を減じていた。
 減額金額は,下請事業者41名に対し,総額1億4268万2625円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) 平成28年11月16日
報道発表資料
4
株式会社JFRオンラインに対する件
 株式会社JFRオンラインは,自社が消費者に販売する衣料品の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に対し,次の行為を行っていた。
[1] 下請代金の減額
  ア 平成26年7月から平成27年12月までの間,「買先負担額」を下請代金の額から差し引いていた。
  イ 平成26年12月又は平成27年5月,「媒体製作費協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
[2] 返品
  下請事業者から商品を受領した後,平成26年6月から平成27年12月までの間,注文受付期間の終了を理由として,当該商品を引き取らせていた。
[3] 不当な経済上の利益の提供要請
  平成26年7月から平成27年12月までの間,消費者から返品された自社商品を再包装等するための費用として「商品リユース代」を提供させていた。
 減額金額は,下請事業者9名に対し,総額923万944円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。また,返品した商品の下請代金相当額は,下請事業者13名に対し,総額3億3313万138円であり,同社は勧告前に返品した商品を再び引き取るなどして,その下請代金相当額等を支払っている。さらに,提供させた金額は,下請事業者13名から,総額39万132円であり,同社は勧告前に提供させた分を下請事業者に返還している。
[1] 第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)
[2] 第4条第1項第4号(返品の禁止)
[3] 第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

平成28年11月11日
報道発表資料

3
株式会社シジシージャパンに対する件
 株式会社シジシージャパンは,小売業者等に販売する食料品,日用品等の製造を下請事業者に委託しているところ,平成24年6月から平成25年9月までの間,下請事業者に対し,次の行為を行っていた。
[1] 下請代金の減額
 ア 「分荷・荷捌手数料」,「販促協力金」,「配送費」及び「キャンペーン企画条件」を下請代金の額から差し引いていた。
 イ 「達成リベート」,「拡売条件」等を支払わせていた。
 ウ 「基本条件」,「販売促進費」,「売上割戻金」等を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
 エ 前記イの「達成リベート」,「拡売条件」等,前記ウの「基本条件」,「販売促進費」,「売上割戻金」等を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
[2] 不当な経済上の利益の提供要請
 ア 創業40年に際して行う自社商品の値引販売等の費用を確保するため,「特別販促金」を提供させていた。
 イ 自社商品のパッケージデザインの作成に係る費用を確保するため,「デザイン費」を提供させていた。
 ウ 自社商品の値引販売の費用を確保するため,「拡販協賛金」を提供させていた。
 エ 自社商品の販促費用を確保するため,「その他リベート」を提供させていた。
 オ 自社活動の宣伝のために開催する展示会において試食に供する自社商品の費用を確保するため,「展示会サンプル代補填」として,金銭又は試食に供する自社商品の現品を提供させていた。
 カ 前記オの試食に供する自社商品の現品を提供させた際に,その送料を支払わせていた。
 キ 前記アの「特別販促金」,前記イの「デザイン費」,前記ウの「拡販協賛金」,前記エの「その他リベート」又は前記オの「展示会サンプル代補填」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で提供させた際に,振込手数料を支払わせていた。
 減額金額は,下請事業者23名に対し,総額4716万5685円であり,同社は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。また,提供させた金額は,下請事業者25名から,総額1748万8932円であり,同社は勧告前に提供させた分を下請事業者に返還している。
[1] 第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)
[2] 第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
平成28年9月27日
2
株式会社ファミリーマートに対する件
 株式会社ファミリーマートは,消費者に販売する食料品の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に対し,次のアからオまでの行為により,下請代金の額を減じていた。
ア 平成26年7月から平成28年6月までの間,「開店時販促費」を支払わせていた。
イ 平成26年7月から平成28年6月までの間,「カラー写真台帳制作費」を支払わせていた。
ウ 平成26年7月から平成28年6月までの間,「売価引き」を支払わせていた。
エ 下請事業者に前記アの「開店時販促費」,前記イの「カラー写真台帳制作費」又は前記ウの「売価引き」を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に,振込手数料を支払わせていた。
オ 平成26年7月から平成27年9月までの間,下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,下請代金の額から自社が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を差し引いていた。
 減額金額は,下請事業者20名に対し,総額約6億5000万円であり,同社は勧告前に前記オの行為による減額分を下請事業者に返還している。
第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

平成28年8月25日
報道発表資料

1

株式会社日本セレモニーに対する件

 株式会社日本セレモニーは,業として消費者から請け負う結婚式の施行に係るビデオの制作及び冠婚葬祭式の施行に係る司会進行,美容着付け,音響操作等の実施を下請事業者(個人又は法人)に委託しているところ,平成26年5月から平成27年11月までの間,下請事業者の給付の内容と直接関係ないにもかかわらず,下請事業者に対し,上記下請取引に係る交渉等を行っている冠婚葬祭式場の支配人又は発注担当者から,おせち料理,ディナーショーチケット等の物品(以下「おせち料理等」という。)の購入を要請し,あらかじめ従業員又は冠婚葬祭式場等ごとに定めていた販売目標数量に達していない場合には再度要請するなどして,購入要請を行っていた。
 下請事業者144名は,前記の要請を受け入れて,総額3302万1500円のおせち料理等を購入し,おせち料理等の購入に当たって,日本セレモニーの指定する金融機関口座に購入代金を振り込むための振込手数料を負担していた。

第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)

平成28年6月14日
報道発表資料

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