取適法勧告一覧(令和8年度)
令和8年6月4日現在
| 一連番号 | 件名 | 概要 | 違反法条 | 勧告年月日 | 報道発表資料 | ||
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| 2 | 株式会社ホンダ茨城南に対する件 | ㈱ホンダ茨城南は、下請事業者15名(以下「本件下請事業者」という。)のうち14名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等を、1名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の点検整備等をそれぞれ委託したところ、令和6年9月から令和7年9月までの間、本件下請事業者に対し、1,014台の自動車の引取り及び引渡しに係る自社の販売店舗と本件下請事業者の整備工場との間の運送を行わせたにもかかわらず、当該運送に要した費用を支払わなかった。 | 旧下請法第4条第2項第3号 (不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
令和8年6月4日 | 報道発表資料 | ||
| 1 | 琉球倉庫運輸株式会社に対する件 | 琉球倉庫運輸㈱は、下請事業者に対し、荷主等から請け負う貨物運送の全部又は一部を委託したところ、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。 | 旧下請法第4条第1項第3号 (下請代金の減額の禁止) |
令和8年5月12日 | 報道発表資料 | ||