令和8年度

取適法勧告一覧(令和8年度)

令和8年7月10日現在


一連番号 件名 概要 違反法条 勧告年月日 報道発表資料
8

ミネベアアクセスソリューションズ株式会社に対する件

 ミネベアアクセスソリューションズ㈱は、下請事業者36名に対し、自社が製造を請け負う自動車部品等の部品の製造を、中小受託事業者1名に対し、取引の相手方等に対する当該部品の運送の全部又は一部をそれぞれ委託したところ
① 遅くとも令和6年1月から令和8年2月1日までの間、当該36名に生じる計846個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該36名に当該金型等の保管を
② 令和8年1月から同年4月までの間、当該1名に生じる計546時間26分の積込み及び取卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)に係る費用を負担することなく、当該1名に荷役作業及び附帯業務を
それぞれ行わせた。

①旧下請法第4条第2項第3号
(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
 
取適法第5条第2項第2号
(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)  

 令和8年7月10日 報道発表資料
7

株式会社タダノに対する件

 ㈱タダノは、下請事業者50名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う建設用クレーン等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年1月以降、当該50名のうち22名に生じる計314個の金型等の保管に係る費用又は当該50名に生じる計173回の金型等の棚卸作業に係る費用を負担することなく、当該50名に金型等を保管させ又は金型等の棚卸作業を行わせた。

旧下請法第4条第2項第3号
(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
 

 令和8年7月9日 報道発表資料
6

株式会社ノーリツに対する件

 ㈱ノーリツは、下請事業者41名(以下「本件下請事業者」という。)に対し、自社が販売する給湯器等の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和5年6月以降、本件下請事業者に生じる計5,242型の金型の保管に係る費用を負担することなく、本件下請事業者に当該金型を保管させた。

旧下請法第4条第2項第3号
(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
 

 令和8年7月8日 報道発表資料
5

株式会社ダイヘンに対する件

 ㈱ダイヘンは、下請事業者69名(以下「本件下請事業者」という。)に対し、自社が販売する変圧器、溶接機、産業用ロボット、高周波電源装置、蓄電池システム等の製品の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年3月以降、本件下請事業者に生じる計475個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、本件下請事業者に当該金型等を保管させた。

旧下請法第4条第2項第3号
(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
 

 令和8年6月26日 報道発表資料
4

YKK株式会社に対する件

 YKK㈱は、令和5年7月4日から令和7年11月27日までの間、下請事業者21名に対し、ファスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検査等を委託したところ、あらかじめ当該21名に対して「下請代金=発注単価(YKK㈱が設定した1時間当たりの工賃÷作業可能回数)×発注数量」の算定式により下請代金の額を算定する旨説明していたにもかかわらず、当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数より多い作業可能回数を用いて算定するなどした額を下請代金の額として一方的に定めた。この下請代金の額は、本来支払われるべき対価(当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数を用いて算定した額)より約9.0パーセントないし約72.5パーセント低いものであった。

旧下請法第4条第1項第5号

(買いたたきの禁止)  

 令和8年6月23日 報道発表資料
3

アルプスアルパイン株式会社に対する件

 アルプスアルパイン㈱は、令和6年10月から令和7年10月までの間に、下請事業者3名(以下「本件下請事業者」という。)に対し、自社が販売する計16品番の自動車用の電子製品の部品等(以下「本件部品」という。)の製造を委託したところ、本件部品について、当該委託の時点において、既に量産が終了し、量産時と比較して発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、本件下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で当該委託に係る代金の額を定めた。

旧下請法第4条第1項第5号

(買いたたきの禁止)  

 令和8年6月16日 報道発表資料
2

株式会社ホンダ茨城南に対する件

 ㈱ホンダ茨城南は、下請事業者15名(以下「本件下請事業者」という。)のうち14名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等を、1名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の点検整備等をそれぞれ委託したところ、令和6年9月から令和7年9月までの間、本件下請事業者に対し、1,014台の自動車の引取り及び引渡しに係る自社の販売店舗と本件下請事業者の整備工場との間の運送を行わせたにもかかわらず、当該運送に要した費用を支払わなかった。

旧下請法第4条第2項第3号

(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)  

 令和8年6月4日 報道発表資料
1

琉球倉庫運輸株式会社に対する件

 琉球倉庫運輸㈱は、下請事業者に対し、荷主等から請け負う貨物運送の全部又は一部を委託したところ、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、当該基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額から総額3777万6571円を差し引いた(下請事業者16名)。

旧下請法第4条第1項第3号

(下請代金の減額の禁止)  

 令和8年5月12日 報道発表資料

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