独占禁止法法的措置一覧(令和元年度)
(1) 排除措置命令
一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 違反法条 | 措置 |
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1 | 元(措)1 |
炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠の後発医薬品の製造業者に対する件 | 炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠の後発医薬品の製造業者であるコーアイセイ株式会社と日本ケミファ株式会社が,仕切価について,日本ケミファ株式会社がコーアイセイ株式会社に対して提示した価格を目途とする旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和元年6月4日 |
2 | 元(措)2 |
舗装用改質アスファルトの製造販売業者に対する件 |
舗装用改質アスファルトの製造販売業者が,販売価格を引き上げ又は維持する旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和元年6月20日 |
3 | 元(措)3 |
アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社に対する件 | 遅くとも平成28年5月頃以降,次の行為を行うことにより,小売業者にアップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社の育児用品を同社が定める「提案売価」等と称する価格(以下「提案売価」という。)で販売するようにさせていた。 ① 提案売価を下回る販売価格(以下「逸脱売価」という。)で販売している又は販売しようとしている小売業者を把握するため,次の行為を行っていた。 ア 小売業者の販売価格を自ら定期的に調査していた。 イ 小売業者のチラシの配布に先立ち,当該チラシに掲載される販売価格を自ら確認し又は取引先卸売業者をして確認させていた。 ウ 取引先卸売業者及び小売業者から,逸脱売価で販売している小売業者に関する苦情を受け付けていた。 ② 前記①の行為により,逸脱売価で販売している又は販売しようとしていることが判明した小売業者に,提案売価で販売するよう,自ら要請を行い又は取引先卸売業者をして要請を行わせていた。 ③ 前記②の要請にもかかわらず,逸脱売価で販売し続ける小売業者に対しては,出荷を停止し,又は取引先卸売業者をして当該小売業者に対する出荷を停止させるなどしていた。 |
19条(2条9項4号 | 令和元年7月1日 |
4 | 元(措)4 |
東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業の見積り合わせ参加業者に対する件 | 東京都発注の浄水場の排水処理施設運転管理作業の見積り合わせ参加業者が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和元年7月11日 |
5 | 元(措)5 |
コンビ株式会社に対する件 | 遅くとも平成27年1月頃以降,コンビ株式会社が販売するベビーカー,チャイルドシート及びゆりかごのうち,「ホワイトレーベル」と称するブランドが付された商品(以下「ホワイトレーベル商品」という。)をコンビ株式会社が定める「提案売価」等と称する価格(以下「提案売価」という。)で販売する旨に同意した小売業者に自ら又は取引先卸売業者を通じてホワイトレーベル商品を販売することにより,小売業者にホワイトレーベル商品を提案売価で販売するようにさせていた。 | 19条(2条9項4号) | 令和元年7月24日 |
6 | 元(措)6 |
アスファルト合材の製造販売業者に対する件 | アスファルト合材の製造販売業者が,販売価格の引上げを共同して行っていく旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和元年7月30日 |
7 | 元(措)7 |
特定アルミ缶の製造販売業者に対する件 | 特定アルミ缶の製造販売業者が,安値により商権を奪い合わず,販売価格を維持する旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和元年9月26日 |
8 | 元(措)8 |
特定スチール缶の製造販売業者に対する件 | 特定スチール缶の製造販売業者が,安値により商権を奪い合わず,販売価格を維持する旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和元年9月26日 |
9 | 元(措)9 |
東日本地区に所在する地方公共団体が発注する特定活性炭の販売業者に対する件 | 東日本地区に所在する地方公共団体発注の特定活性炭の販売業者が,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和元年11月22日 |
10 | 元(措)10 |
近畿地区に所在する地方公共団体が発注する特定粒状活性炭の販売業者に対する件 | 近畿地区に所在する地方公共団体発注の特定粒状活性炭の販売業者が,供給予定者を決定し,供給予定者が供給できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和元年11月22日 |
11 | 2(措)1 |
カルバン錠の販売業者らに対する件 | カルバン錠の販売業者又は製造販売業者である鳥居薬品株式会社と日本ケミファ株式会社が,仕切価を合わせる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和2年3月5日 |
(2) 確約計画の認定
一連番号 | 事件番号 | 件名 | 内容 | 関係法条 | 認定 |
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1 | 元(認)1 |
楽天株式会社に対する件 | 公正取引委員会は,楽天株式会社に対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認められたことから,当該計画を認定した。 ○ 楽天株式会社は,自らが運営する「楽天トラベル」と称するウェブサイトに宿泊施設を掲載する宿泊施設の運営業者との間で締結する契約において,当該ウェブサイトに当該運営業者が掲載する部屋の最低数の条件を定めるとともに,宿泊料金及び部屋数については,他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件を定めている。 |
19条(一般指定12項) | 令和元年10月25日 |
2 | 2(認)1 |
日本メジフィジックス株式会社に対する件 | 公正取引委員会は,日本メジフィジックス株式会社に対し,同社の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして,確約手続通知を行ったところ,同社から確約計画の認定申請があり,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認められたことから,当該計画を認定した。 ア 富士フイルムRIファーマ株式会社(以下「FRI」という。)が,フルデオキシグルコース(以下「FDG」という。)の製造販売業への新規参入に当たり,FDGの卸売を行う公益社団法人日本アイソトープ協会(以下「協会」という。)を通じて,全国一律価格ではなく,配達地域に応じた複数の価格(以下「地域別価格」という。)で同社が製造するFDGを販売しようとしていたところ,日本メジフィジックス株式会社は,平成29年5月頃,協会に対し,FRIと地域別価格によるFDGの取引をした場合には,自社が製造するFDG等の販売を停止する意思がある旨を伝えた。 イ 日本メジフィジックス株式会社は,平成29年5月頃以降,FRIがFDGの自動投与装置の製造販売業者と共同開発したFDGの自動投与装置(以下「特定自動投与装置」という。)の導入があり得た南関東地区及び近畿地区所在の取引先医療機関に対し,特定自動投与装置において,自社が製造販売するFDGを使用できる可能性があったにもかかわらず,明確な根拠なく特定自動投与装置では使用できないと説明していた。 ウ 日本メジフィジックス株式会社は,平成29年5月頃,FRIが製造販売するFDGを購入している南関東地区及び近畿地区所在の取引先医療機関から自社が製造販売するFDGの当日中の配送依頼を受けた際にはこれを拒否する旨の方針を定めて社内周知し,以後,当該方針に沿って依頼を拒否していた。 |
3条前段 19条(一般指定14項) |
令和2年3月11日 |