独占禁止法法的措置一覧(令和6年度)
(1) 排除措置命令
一連 番号 |
事件番号 | 件名 | 内容 | 違反法条 | 措置 |
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1 | 6(措)4 |
熊本県漁業協同組合連合会に対する件 | 熊本県漁業協同組合連合会(以下「熊本県漁連」という。)は、
⑴ 次の行為を行うことにより、15漁協管内の海苔生産者に対し、乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている。 ア 遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、15漁協管内の海苔生産 者に対し、15漁協を介して、「製品については全量組合出荷を前提 とし、系統共販体制を遵守します。」という規定を含む「誓約書」を提 示して、これに署名又は押印した上で当該海苔生産者が所在する区域 を管轄する漁協に提出することを要請している。 イ 遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、15漁協に対し、「全量 系統共販体制を前提として生産者へ指導を行う。」という規定を含む 「覚書」を提示して、これに記名及び押印した上で提出することを要請 している。 ウ 前記ア及びイ要請により、15漁協管内の海苔生産者に対し、生産 した乾海苔の全量を、当該海苔生産者が所在する区域を管轄する漁協 に出荷させている。 ⑵ 次の行為を行うことにより、15漁協管内の海苔生産者に対し、熊本 県漁連が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔の系統外 出荷を行わないようにさせている。 ア 熊本県漁連が15漁協管内の海苔生産者に提出を要請している前記 ⑴アの「誓約書」には、出荷した乾海苔が無札品になった場合、処分 を系統団体に一任する旨の規定が含まれている。 イ 前記⑴アのとおり要請することにより、15漁協管内の海苔生産者 に対し、生産した乾海苔のうち、熊本県漁連が実施する入札に付した ものの応札されなかった乾海苔について、熊本県漁連に処分を一任さ せ、これを当該海苔生産者に返却しないこととしている。
| 19条(一般指定12項) | 令和6年5月15日 |
2 | 6(措)5 |
佐賀県有明海漁業協同組合に対する件 |
佐賀県有明海漁業協同組合(以下「佐賀有明漁協」という。)は、
⑴ 次の行為を行うことにより、佐賀有明漁協管内の海苔生産者に対し、乾海苔の系統外出荷を行わないようにさせている。
ア 遅くとも平成30年10月頃以降、毎年、同漁協管内の海苔生産者 に対し、平成30年度から令和2年度までにあっては「製造した乾海 苔は、全量組合に出荷します。」、令和3年度以降にあっては「製造し た乾海苔は、全量組合に出荷するよう努めます。」という規定を含む 「乾海苔共販にかかる誓約書」を提示して、これに署名又は押印した上 で同漁協に提出することを要請している。
イ 前記アの要請により、同漁協管内の海苔生産者に対し、生産した乾 海苔の全量を同漁協に出荷させている。 ⑵ 次の行為を行うことにより、佐賀有明漁協管内の海苔生産者に対し、 佐賀有明漁協が実施する入札に付したものの応札されなかった乾海苔の 系統外出荷を行わないようにさせている。 ア 佐賀有明漁協が同漁協管内の海苔生産者に提出を要請している前記 ⑴アの「乾海苔共販にかかる誓約書」には、出荷した乾海苔が消却対 象品になった場合には処分を佐賀有明漁協に一任する旨の規定が含ま れている。 イ 佐賀有明漁協は、前記⑴アのとおり要請することにより、同漁協管 内の海苔生産者に対し、生産した乾海苔のうち、同漁協が実施する入 札に付したものの応札されなかった乾海苔について、同漁協に処分を 一任させ、これを当該海苔生産者に返却しないこととしている。
| 19条(一般指定12項) | 令和6年5月15日 |
3 | 6(措)6 |
名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対する件 | 名古屋市発注の中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者は、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和6年5月22日 |
4 | 6(措)7 |
青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札参加業者らに対する件 | 青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札参加業者らが、 ア 受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力すること イ 受注予定者は、受注予定者以外の者に受注した当該業務の一部を委託すること を合意していた。
| 3条後段 | 令和6年5月30日 |
5 | 6(措)8 |
LPガス容器用バルブの製造販売業者らに対する件 | LPガス容器用バルブの製造販売業者らが、共同して、需要者向け販売価格を引き上げる旨を合意していた。 | 3条後段 | 令和6年6月27日 |
6 | 6(措)9 |
ASP Japan(同)に対する件 | ASP Japan(同)は、同社が医療機関向けに販売しているフタラール製剤(注)を用いる内視鏡洗浄消毒器にバーコードリーダーを取り付けるとともに、同社が製造販売するフタラール製剤の容器に二次元コードを貼付し、当該バーコードリーダーによって二次元コードを読み取らなければ同社の内視鏡洗浄消毒器の洗浄消毒機能が作動しないようにすることにより、同社の内視鏡洗浄消毒器を使用している医療機関に対し、不当に同社の内視鏡洗浄消毒器の供給に併せて同社が製造販売するフタラール製剤を購入させている。
(注)消化器内視鏡を含む医療器具の化学的殺菌・消毒のために内視鏡洗浄消毒器に投入するなどして使用される消毒剤であって、フタラール0.55w/v%を含有する医療用医薬品をいう。
| 19条(一般指定10項) | 令和6年7月26日 |
7 | 6(措)10 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、本件財物・利益保険(注)について、見積り合わせにおいて各社が提示する保険料の水準を調整すること等によって保険料を引き上げ又は維持する旨を合意していた。 (注)「本件財物・利益保険」とは、㈱JERAが見積り合わせの方法により発注する財物・利益保険のうち、1回の事故につき保険金の支払限度額を1500億円とする保険をいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
8 | 6(措)11 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険㈱ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、本件製油所包括保険(注)について、見積り合わせにおいて各社が提示する保険料等を調整することによって各社の引受割合及び保険料の水準を維持する旨を合意していた。 (注)「本件製油所包括保険」とは、コスモエネルギーホールディングス㈱がコスモ石油㈱の製油所を対象に同社に代わって、見積り合わせの方法により発注する地震保険等をいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
9 | 6(措)12 |
損害保険会社らに対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱、東京海上日動火災保険㈱及び共立㈱は、共同して、本件備蓄基地保険(注)について、三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱及び東京海上日動火災保険㈱が事前に想定した引受保険料及び引受割合で受注できるようにしていた。 (注)「本件備蓄基地保険」とは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。)が一般競争入札の方法により発注する、JOGMECが管理する国家石油・石油ガス備蓄基地等を対象とする企業財産包括保険等をいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
10 | 6(措)13 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、本件マリン保険(注)について、各社の見積保険料を調整することによって保険料の水準を維持する旨を合意していた。 (注)「本件マリン保険」とは、シャープ㈱を保険契約者とし、保管中又は輸送中のシャープ製品等を補償対象とする損害保険であって、シャープ㈱から指名を受けたマーシュジャパン㈱により「SHARP GLOBAL STP PROGRAM」という名称で見積り合わせの方法により発注されるものをいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
11 | 6(措)14 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、本件グループ包括保険(注)について、予定幹事会社を決定し、予定幹事会社が幹事会社に選定されるようにするとともに、予定幹事会社が定めた見積金額を基にした保険料等で契約できるようにする旨を合意していた。 (注)「本件グループ包括保険」とは、京成電鉄㈱が「グループ包括保険」の名称により見積合わせの方法により発注する京成電鉄㈱を保険契約者とする鉄道総合財産保険等をいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
12 | 6(措)15 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、警視庁が希望制指名競争入札の方法により発注する任意自動車保険について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和6年10月31日 |
13 | 6(措)16 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、東京都発注の病院賠償責任保険(注)について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 (注)「東京都発注の病院賠償責任保険」とは、東京都が希望制指名競争入札の方法により発注する都立病院を対象とする病院賠償責任保険をいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
14 | 6(措)17 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、令和4年更改契約における本件損害保険(注)について、見積り合わせにおいて各社が提出する見積りを調整することによって保険料を引き上げること及び地震特約に係る保険期間を1年とする旨を合意していた。 (注)「本件損害保険」とは、仙台国際空港㈱を保険契約者とする企業財産包括保険等をいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
15 | 6(措)18 |
損害保険会社に対する件 | 三井住友海上火災保険㈱、損害保険ジャパン㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱及び東京海上日動火災保険㈱は、共同して、令和5年更改契約における本件損害保険(注)について、見積り合わせにおいて各社が提出する見積りを調整することによって保険料を引き上げ又は維持する旨を合意していた。 (注)「本件損害保険」とは、東急㈱を保険契約者とする企業財産包括保険等をいう。
| 3条後段 | 令和6年10月31日 |
16 | 6(措)19 |
㈱関家具に対する件 | ㈱関家具は、遅くとも令和2年2月頃以降、次の行為を行うことにより、取引先小売業者に「Ergohuman」の商標が付された椅子(以下「エルゴヒューマン」という。)を㈱関家具が定めた「参考売価」と称する小売価格(以下「参考売価」という。)で販売するようにさせていた。
⑴ エルゴヒューマンを参考売価で販売する旨に同意した取引先小売業者にのみ販売する方針に基づき、エルゴヒューマンの取引を新たに開始する取引先小売業者からは、エルゴヒューマンを参考売価で販売する旨の同意を得るとともに、
エルゴヒューマンの参考売価を引き上げる際には、その都度、取引先小売業者から、引上げ後の参考売価でエルゴヒューマンを販売する旨の同意を得ていた。 ⑵ 取引先小売業者のインターネット上におけるエルゴヒューマンの販売 価格を監視すること及び取引先小売業者から参考売価を下回る価格での エルゴヒューマンの販売(以下「値引き販売」という。)を行っている他 の取引先小売業者に関する苦情を受けることにより、値引き販売を行っ ている取引先小売業者が判明した場合、当該取引先小売業者に、参考売 価で販売するよう要請していた。 ⑶ 前記⑵の要請にもかかわらず値引き販売を継続した取引先小売業者に 対しては、エルゴヒューマンの出荷価格の引上げを行うなどしていた。
| 19条(2条9項4号) | 令和6年12月19日 |
17 | 6(措)20 |
㈱MCデータプラスに対する件 | ㈱MCデータプラスは、自社が提供するグリーンサイトと称する労務安全サービス(建設業向けクラウドサービス)の優位性が低下するリスクを回避するためには、グリーンサイトに登録された作業員情報等を労務安全サービスを提供する事業に新規に参入してきた他社に流出させないことが不可欠であるとの認識の下、グリーンサイトのユーザーが求める他社の労務安全サービスに移行可能な形式で、作業員情報の提供の要請があった場合に、当該ユーザー自らが登録した作業員情報であるにもかかわらず個人情報の保護を理由にするなどし、合理的な理由なく当該作業員情報の提供を拒むなどして、グリーンサイトのユーザーが他社の労務安全サービスへの切替えをしないようにさせている。 | 19条(一般指定14項) | 令和6年12月24日 |
18 | 7(措)1 |
山形県が発注する豚熱ワクチンの入札等の参加業者に対する件 | 山形県が発注する豚熱ワクチンの入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和7年3月13日 |
19 | 7(措)2 |
(公社)山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンの入札の参加業者に対する件 | (公社)山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンの入札等の参加業者が、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 | 3条後段 | 令和7年3月13日 |
20 | 7(措)3 |
機械式駐車装置メーカーらに対する件 | 機械式駐車装置メーカーらは、特定地下式PS設置工事(注)について、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにしていた。 (注)「特定地下式PS設置工事」とは、建設業者が確認申請図に基づく見積り合わせの方法により発注する水平循環方式分離式の機械式駐車装置の設置工事(機械式駐車装置の入替工事を除く。)をいう。
| 3条後段 | 令和7年3月24日 |
21 | 7(措)4 |
機械式駐車装置メーカーらに対する件 | 機械式駐車装置メーカーらは、特定エレベーター方式PS設置工事(注)について、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにしていた。 (注)「特定エレベーター方式PS設置工事」とは、建設業者が確認申請図に基づく見積り合わせの方法により発注するエレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事 (機械式駐車装置の入替工事を除く。)をいう。
| 3条後段 | 令和7年3月24日 |
(2) 確約計画の認定
一連 番号 |
事件番号 | 件名 | 内容 | 関係法条 | 認定 |
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1 | 6(認)3 |
Google LLCに対する件 | 公正取引委員会は、Google LLCに対し、Google LLCの次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 ○ Google LLCは、平成26年11月1日、ヤフー㈱との間で締結していた「GOOGLE SERVICES AGREEMENT」と題する契約を、自社の子会社であるグーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド及びグーグル(同)を通じて変更し、変更後の契約に基づき、遅くとも平成27年9月2日から令和4年10月31日までの間、ヤフー㈱に対し、モバイル・シンジケーション取引(注)に必要な検索エンジン及び検索連動型広告に係る技術の提供を制限することで、ヤフーがモバイル・シンジケーション取引を行うことを困難にしていた。 (注)検索連動型広告の配信を行う事業者が、ウェブサイト運営者等から広告枠の提供を受け、検索連動型広告を配信するとともに、当該広告枠に配信した検索連動型広告により生じた収益の一部を当該事業者に分配する取引をいう。 | 3条前段又は19条(一般指定2項又は14項) | 令和6年4月22日 |
2 | 6(認)4 |
橋本総業㈱に対する件 | 公正取引委員会は、橋本総業㈱に対し、橋本総業㈱の次の行為が独占禁止法の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 ○ 橋本総業㈱は、遅くとも平成29年7月以降、物流特殊指定の備考第2項に規定する特定物流事業者に該当する事業者(以下「本件物流事業者」という。)に対して、次の行為を行っている。 (1) 一部の本件物流事業者に対し、当該物流事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、あらかじめ定めた代金の額から ア 「お支払割戻金」と称して、当該額に一定率を乗じて得た額を減じている。 イ 当該代金を当該物流事業者の金融機関口座に振り込む際の手数料を減じている。 (2) 一部の本件物流事業者との間で、あらかじめ、委託する本件運送業務に係る1日当たりの業務時間及び当該業務時間を超える部分の業務に係る運賃について取り決めず、日又は月単位の定額の運賃を設定しているところ、当該物流事業者において法定時間外労働(注1)を要するような長時間の本件運送業務について、当該物流事業者に支払われる運賃の1時間当たりの額が、当該物流事業者の本件運送業務の内容と同種又は類似の内容の運送業務に対し通常支払われる運賃の1時間当たりの額に比し著しく低い額となる運賃で委託している。 (3) 一部の本件物流事業者との間で、委託する本件運送業務に係る1日当たりの業務時間及び当該業務時間に対する日又は月単位の定額の運賃を設定しているところ、委託する本件運送業務が当該物流事業者において当該業務時間を超える時間を要するものであるにもかかわらず、あらかじめ当該物流事業者との間で当該業務時間を超える部分の本件運送業務に係る運賃について取り決めていないことにより、当該業務時間を超える部分の本件運送業務を無償で行わせている。 (4) 一部の本件物流事業者に対し、委託内容に含まれていない本件運送業務に係る特定の附帯作業(注2)について、あらかじめ当該物流事業者との間で取引の条件を取り決めることなく、当該物流事業者に無償で行わせている。 (注1)「法定時間外労働」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第2項に規定する1日当たりの労働時間を超える労働をいう。 (注2)「附帯作業」とは、本件物流事業者が、①橋本総業㈱の配送センターにおいて保管場所から運送する物品を取り出す作業、②当該物品を本件物流事業者の車両に積み込む作業、③橋本総業㈱の取引先の事業所等において当該物品を当該車両から取り卸す作業及び④橋本総業㈱の取引先から返品されることとなった物品を回収する作業をいう。 |
19条(物流特殊指定1項2号、3号及び6号) | 令和6年12月12日 |
3 | 7(認)1 |
シスメックス㈱に対する件 | 公正取引委員会は、シスメックス㈱に対し、シスメックス㈱の次の行為が独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反する疑いがあるものとして、確約手続通知を行ったところ、同社から確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認め、当該計画を認定した。 ○ シスメックス㈱は、遅くとも令和元年8月頃以降、令和6年7月頃までの間、特定血液凝固測定装置(注)により「Dダイマー」又は「FDP」を測定する際に用いる試薬に関して、他社製の試薬を使用できるにもかかわらず、特定血液凝固測定装置では自社が製造販売する指定試薬のみを使用させるものとすることを基本方針として定めて、病院等に対して、特定血液凝固測定装置を供給するに当たり、自社が製造販売する指定試薬のみを使用することを条件として、特定血液凝固測定装置の供給に併せて当該指定試薬を購入するようにさせていた。 (注)シスメックス㈱が、平成30年12月から製造販売するプロダクト名にCNが付く「CNシリーズ」と称する血液凝固測定装置をいう。 |
19条(一般指定10項) | 令和7年2月13日 |