令和6年度

下請法勧告一覧(令和6年度)

令和6年10月23日現在

一連番号 件名 概要 違反法条 勧告
年月日
 7

ナイス株式会社に対する件

 ナイス株式会社は、自社が販売する又は製造を請け負う建築資材の製造を下請事業者に委託しているところ、令和4年11月から令和6年5月までの間、次のア及びイの行為により、下請代金の額を減じていた。

ア 「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引いていた。

イ 「リベート」の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。

 減額金額は、下請事業者34名に対し、総額2320万1649円である。

4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

 令和6年10月23日
 報道発表資料
 6

SANEI株式会社に対する件

 SANEI株式会社(以下「SANEI」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う水栓金具等の製造を下請事業者に委託しているところ、

1 令和47月から令和61月までの間、「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。

 減額した金額は、下請事業者10名に対し、総額4709138円である。

2 遅くとも令和471日以降、SANEIが下請事業者に貸与している金型を用いて製造する水栓金具等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者50名に対し、合計692型の金型を無償で保管させるとともに、当該金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 SANEIは、令和5731日から令和645日までの間に、前記692型の金型のうち、下請事業者28名に貸与していた合計182型の金型を廃棄している。

4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和6年9月26日
 報道発表資料
 5

パルシステム生活協同組合連合会に対する件

 パルシステム生活協同組合連合会は、会員たる生活協同組合に販売する食料品等のPB商品の製造を下請事業者に委託しているところ、 令和5年4月から令和6年6月までの間、次のアの額を、また、令和5年4月から令和6年5月までの間、次のイの額を、それぞれ下請代金から減じていた。
ア 「特売条件」の額
イ 「DC利用料」の額
 減額金額は、下請事業者5名に対し、総額2770万9078円である。

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

 令和6年9月4日
 報道発表資料
 4

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対する件

 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント(以下「トヨタカスタマイジング&ディベロップメント」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う自動車に架装(注1)する外装及び内装用の製品(以下「製品」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ、

1 下請事業者から製品を受領した後、当該製品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があることを理由として、令和4年7月から令和6年3月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該製品を引き取らせていた。

 返品した製品の下請代金相当額等(注2)は、下請事業者65名に対し、総額5427万3356円である。

2 遅くとも令和4年7月1日以降、トヨタカスタマイジング&ディベロップメントが下請事業者に貸与している金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者49名に対し、合計664個の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、令和4年7月から令和6年3月までの間に、前記664個のうち、下請事業者3名に貸与していた合計108個の金型等を廃棄している。


(注1)自動車の外観変更や機能向上のための外装品や内装品を装着すること。

(注2)作業工賃(返品する製品の取付け又は取外しに係る費用)の額を含む。

第4条第1項第4号(返品の禁止)


第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和6年7月5日
 報道発表資料
 3

大阪シーリング印刷株式会社に対する件

 大阪シーリング印刷株式会社は、食品製造業者等から製造を請け負う食品容器に貼付するラベル、パッケージ等のデザインの作成を下請事業者に委託しているところ、下請事業者が作成したデザインについて、給付の受領後に実施する受入検査において問題がないとしたにもかかわらず、その後に自社の顧客である食品製造業者等からやり直しの依頼があったことを理由として、令和44月から令和510月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、合計24,600回のデザインのやり直しを無償でさせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
 デザインのやり直しをさせたことによる費用相当額は、下請事業者36名に対し、総額984万円である。

4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)

 令和6年6月19日
 報道発表資料
 2

三井食品工業株式会社に対する件

 三井食品工業株式会社(以下「三井食品工業」という。)は、自社が販売する漬物製品の製造を下請事業者に委託しているところ、令和45月から令和58月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から減じていた。

ア 「物流協力金」の額(注1

イ 「物流費」の額(注2

ウ 「特売条件」の額

エ 「割戻金」の額

オ 「サンプル使用分」の額

カ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、三井食品工業が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額

 減額金額は、下請事業者6名に対し、総額9886497円である。

 

(注1)自社内における作業に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。

(注2)自社の顧客との取引に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。

4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

 令和6年6月14日
 報道発表資料
 1
生活協同組合コープさっぽろに対する件  生活協同組合コープさっぽろは、自らの店舗等で販売等を行う食料品等の製造又は顧客から請け負う商品等の配送を下請事業者に委託しているところ、令和3年8月から令和6年4月までの間、次のアからウ及びオまでの額を、令和4年5月に、次のエの額をそれぞれ下請代金から減じていた。
ア 月次リベートの額
イ システム利用料の額
ウ 協賛金年契リベートの額
エ 達成割戻金の額
オ 支払通知作成料の額
 減額金額は、下請事業者27名に対し、総額2537万4079円である。
 第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)  令和6年5月22日
 報道発表資料
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