令和6年度

下請法勧告一覧(令和6年度)

令和7年3月19日現在


一連番号 件名 概要 違反法条 勧告
年月日
 20

クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社に対する件

 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社は、自動車メーカー等から製造を請け負う商用車用ブレーキ等の部品の製造を下請事業者に委託しているところ、令和5年9月から令和6年4月までの間、「One Time Bonus」(注)等の額を下請代金から減じていた。

 減額金額は、下請事業者9名に対し、総額6738万6092円である。

(注)クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社が下請代金の額を減じる際に用いていた減額の名称

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止) 

 令和7年3月19日
 報道発表資料
 19

株式会社フタバ九州に対する件

 株式会社フタバ九州(以下「フタバ九州」という。)は、自社が製造を請け負う自動車部品の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和541日から令和69月末日まで、フタバ九州が下請事業者に貸与している金型、治具及び検具(以下「金型等」という。)を用いて製造する自動車部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者16名に対し、合計3,733個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 フタバ九州は、下請事業者に対し、令和61223日までに、無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額として総額2914951円を支払っている。

第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 

 令和7年3月7日
 報道発表資料
 18

株式会社日本セレモニーに対する件 

 株式会社日本セレモニーは、業として消費者から請け負う結婚式の施行に係るブライダルビデオ等の作成及び業として消費者から請け負う冠婚葬祭式の施行に係る司会進行、美容着付け、音響操作等の実施を下請事業者に委託しているところ、下請事業者の給付の内容と直接関係ないにもかかわらず、下請事業者23名(以下「本件下請事業者」という。)に対し、本件下請事業者との取引に係る交渉等を行う発注担当者等から、おせち料理及びディナーショーチケット(以下「おせち料理等」という。)の購入を要請し、また、当該要請を断るなどした一部の本件下請事業者に対しては、再度おせち料理等の購入を要請していた。

 本件下請事業者は、前記の要請を受け入れて、総額272万円のおせち料理等を購入し、おせち料理等の購入に当たって、金融機関口座に購入代金を振り込むための振込手数料を負担していた。

第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)

 令和7年3月6日  
 報道発表資料
17

株式会社ビックカメラに対する件 

 株式会社ビックカメラは、家電製品等の製造を下請事業者に委託しているところ、令和5年7月から令和6年8月までの間、「拡売費」等の額を下請代金から減じていた。

 減額金額は、下請事業者51名に対し、総額5億5746万8909円である。

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

 令和7年2月28日  
 報道発表資料
16

株式会社荏原製作所に対する件 

 株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う製品及び製品を構成する部品の製造を下請事業者に委託しているところ、令和5年2月1日以降、荏原製作所が下請事業者に貸与している木型、金型、治具、工具等(以下「木型等」という。)を用いて製造する製品及びその部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者176名に対し、合計8,900型の木型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 荏原製作所は、下請事業者に貸与している木型等について、保管費用支払等の手続を進めている。

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 

 令和7年2月20日
 報道発表資料
15

フクシマガリレイ株式会社に対する件 

 フクシマガリレイ株式会社(以下「フクシマガリレイ」という。)は、小売業者等に販売する業務用冷蔵・冷凍庫、冷蔵ショーケース等の部品等の製造を下請事業者に委託している。

1 フクシマガリレイは、年間を通じて適時、下請事業者と価格交渉を行っているところ、これとは別に、自社の原価低減を図るためとして、下請事業者に対し、書面により「価格協力」と称する要請を行った上、次のア及びイの行為を行っていた。

ア フクシマガリレイは、令和56月から令和66月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

 減額した金額は、下請事業者34名に対し、総額21762009円である。

イ フクシマガリレイは、令和59月から令和63月までの間、従前の単価から同単価に一定率を乗じて得た額又は一定額を差し引いた単価(以下「差引き後単価」という。)を設定した上で発注し、差引き後単価で算出される下請代金を支払うことにより、従前の単価で算出される下請代金と差引き後単価で算出される下請代金の差額を自己のために提供させることによって、下請事業者の利益を不当に害していた。

 提供させた金額は、下請事業者10名に対し、総額255944円である。

2 フクシマガリレイは、下請事業者に対し、「事務手数料」と称して、電子受発注等に係るシステムの使用料及びフクシマガリレイが指定する納品伝票の作成費用であるとして、令和56月から令和67月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。

 減額した金額は、下請事業者154名に対し、総額16228500円である。

 フクシマガリレイは、令和725日までに、下請事業者に対し、前記1ア及び2の行為により減額した金額並びに前記1イの行為により提供させた金額を支払っている。

4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 
 令和7年2月19日
 報道発表資料
14

愛知機械工業株式会社に対する件

  愛知機械工業株式会社(以下「愛知機械工業」という。)は、自社が製造を請け負う自動車用エンジン等の自動車用部品の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和581日から令和61230日まで、愛知機械工業が下請事業者に貸与している金型、治具及び機械設備(以下「金型等」という。)を用いて製造する自動車用部品の製造を大量に発注する時期を終えた後、下請事業者5名に対し、合計415個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 愛知機械工業は、令和581日から令和67月末日までの間に、前記415個のうち、下請事業者4名に貸与していた261個の金型等を廃棄又は回収している。

 愛知機械工業は、下請事業者5名に対し、協議を行い請求書を徴収した上で、令和61230日までに、無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額として総額19255498円を支払っている。

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和7年2月18日
 報道発表資料
13

中央発條株式会社に対する件 

 中央発條株式会社(以下「中央発條」という。)は、自社が製造を請け負う自動車用ばね等の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和541日から令和61025日まで、中央発條が下請事業者に貸与している金型を用いて製造する自動車用ばね等の製造を大量に発注する時期を終えた後、下請事業者24名に対し、合計608型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 中央発條は、令和69月に、前記608型のうち、下請事業者7名に貸与していた146型の金型を廃棄している。

 中央発條は、下請事業者24名に対し、協議を行った上で、令和61025日に、無償で金型を保管させていたことによる費用に相当する額として総額5725260円を支払っている。

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和7年2月18日
 報道発表資料
12

東京ラヂエーター製造株式会社に対する件

 東京ラヂエーター製造株式会社(以下「東京ラヂエーター製造」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う製品及びその部品の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和4年12月1日以降、東京ラヂエーター製造が下請事業者に貸与している金型を用いて製造する製品及びその部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者30名に対し、合計2,389型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
 東京ラヂエーター製造は、令和6年12月までに、前記2,389型の金型について、その一部を下請事業者が廃棄することを承認しており、また、その保管費用の支払に関する手続を下請事業者との間で進めている。

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和7年1月23日
 報道発表資料
11

電気興業株式会社に対する件

 電気興業株式会社(以下「電気興業」という。)は、自社が製造販売する電気通信機器等の部品の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和3年9月1日以降、電気興業が下請事業者に貸与している金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者20名に対し、合計339個の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
 電気興業は、令和4年10月から令和6年8月までの間に、前記339個のうち、下請事業者14名に貸与していた合計167個の金型等を回収又は廃棄している。

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和6年12月5日
 報道発表資料
10
  

住友重機械ハイマテックス株式会社に対する件

 住友重機械ハイマテックス株式会社(以下「住友重機械ハイマテックス」という。)は、自社が販売する圧延用ロール(注1)の部品の製造に用いる金型又はマリンチェーン(注2)の部品等(以下「金型及び部品」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ、遅くとも令和5年4月1日から令和6年7月末日まで、金型等を用いて製造する金型及び部品に関して、下請事業者5名に対し、次回以降の発注の有無又は次回以降の具体的な発注時期の見通しを示すことができないにもかかわらず、引き続き、合計178個の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
 住友重機械ハイマテックスは、令和6年4月から同年9月までの間に、前記 178個のうち、下請事業者1名に貸与していた合計119個の金型等を回収している。
 住友重機械ハイマテックスは、下請事業者5名に対し、協議を行い見積書を徴収した上で、令和6年7月24日までに、無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額として総額319万6723円を支払っている。


(注1)圧力を加えて鋼材を薄く引き延ばす工程で用いる円柱状の部材。

(注2)艦船及び浮標(航路標識)の係留に用いる鉄製の鎖。 

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和6年11月21日
 報道発表資料
 9

株式会社KADOKAWA及び株式会社KADOKAWA LifeDesignに対する件

 株式会社KADOKAWA(以下「KADOKAWA」という。)及び株式会社KADOKAWA LifeDesign(以下「 LifeDesign」という。)は、雑誌「レタスクラブ」の発行事業において、下請事業者に対し、レタスクラブの記事作成及び写真撮影業務(以下「本件業務」という。)を委託しているところ(注1)、

1 KADOKAWAは、令和5年1月、自社の収益改善を図るため、発注単価を改定する旨を記載した「原稿料改定のお知らせ」と題する文書を下請事業者に通知した上で、下請事業者と十分な協議を行うことなく、当該発注単価を従前の単価から約6.3パーセントないし約39.4パーセント引き下げることを一方的に決定し、令和5年4月発売号以降のレタスクラブに係る本件業務を下請事業者(26名)に委託する際に、当該引下げ後の単価を適用した。

2 LifeDesignは、令和6年4月1日にKADOKAWAからレタスクラブ事業を承継し、本件業務を下請事業者(21名)に委託しているところ、本件業務を委託する際の発注単価について、同月以降、下請事業者と十分な協議を行うことなく、KADOKAWAが当該承継前に一方的に決定した単価をそのまま適用している(注2)。

  (注1)KADOKAWAにあっては令和6年3月まで、LifeDesignにあっては同年4月以降、本件業務を下請事業者に委託している。

 (注2)LifeDesignは、下請事業者に委託する本件業務の基本的な内容について、令和6年3月までKADOKAWAが下請事業者に委託していた当時から変更していない。

4条第1項第5号(買いたたきの禁止)

 令和6年11月12日
 報道発表資料
 8

カバー株式会社に対する件

 カバー株式会社は、自社がインターネットを通じて配信するいわゆる「VTuber動画」等に用いるイラスト、動画用2Dモデル又は動画用3Dモデルの作成を下請事業者に委託しているところ、令和4年4月から令和5年12月までの間、下請事業者23名に対し、下請事業者の給付を受領した後に、合計243回の発注書等で示された仕様等からは作業が必要であることが分からないやり直しを無償でさせていた。

4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)

 令和6年10月25日
 報道発表資料
 7

ナイス株式会社に対する件

 ナイス株式会社は、自社が販売する又は製造を請け負う建築資材の製造を下請事業者に委託しているところ、令和4年11月から令和6年5月までの間、次のア及びイの行為により、下請代金の額を減じていた。

ア 「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引いていた。

イ 「リベート」の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。

 減額金額は、下請事業者34名に対し、総額2320万1649円である。

4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

 令和6年10月23日
 報道発表資料
 6

SANEI株式会社に対する件

 SANEI株式会社(以下「SANEI」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う水栓金具等の製造を下請事業者に委託しているところ、

1 令和47月から令和61月までの間、「仕入割引」の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。

 減額した金額は、下請事業者10名に対し、総額4709138円である。

2 遅くとも令和471日以降、SANEIが下請事業者に貸与している金型を用いて製造する水栓金具等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者50名に対し、合計692型の金型を無償で保管させるとともに、当該金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 SANEIは、令和5731日から令和645日までの間に、前記692型の金型のうち、下請事業者28名に貸与していた合計182型の金型を廃棄している。

4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和6年9月26日
 報道発表資料
 5

パルシステム生活協同組合連合会に対する件

 パルシステム生活協同組合連合会は、会員たる生活協同組合に販売する食料品等のPB商品の製造を下請事業者に委託しているところ、 令和5年4月から令和6年6月までの間、次のアの額を、また、令和5年4月から令和6年5月までの間、次のイの額を、それぞれ下請代金から減じていた。
ア 「特売条件」の額
イ 「DC利用料」の額
 減額金額は、下請事業者5名に対し、総額2770万9078円である。

第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

 令和6年9月4日
 報道発表資料
 4

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対する件

 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント(以下「トヨタカスタマイジング&ディベロップメント」という。)は、自社が販売する又は製造を請け負う自動車に架装(注1)する外装及び内装用の製品(以下「製品」という。)の製造を下請事業者に委託しているところ、

1 下請事業者から製品を受領した後、当該製品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があることを理由として、令和4年7月から令和6年3月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該製品を引き取らせていた。

 返品した製品の下請代金相当額等(注2)は、下請事業者65名に対し、総額5427万3356円である。

2 遅くとも令和4年7月1日以降、トヨタカスタマイジング&ディベロップメントが下請事業者に貸与している金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者49名に対し、合計664個の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。

 トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、令和4年7月から令和6年3月までの間に、前記664個のうち、下請事業者3名に貸与していた合計108個の金型等を廃棄している。


(注1)自動車の外観変更や機能向上のための外装品や内装品を装着すること。

(注2)作業工賃(返品する製品の取付け又は取外しに係る費用)の額を含む。

第4条第1項第4号(返品の禁止)


第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

 令和6年7月5日
 報道発表資料
 3

大阪シーリング印刷株式会社に対する件

 大阪シーリング印刷株式会社は、食品製造業者等から製造を請け負う食品容器に貼付するラベル、パッケージ等のデザインの作成を下請事業者に委託しているところ、下請事業者が作成したデザインについて、給付の受領後に実施する受入検査において問題がないとしたにもかかわらず、その後に自社の顧客である食品製造業者等からやり直しの依頼があったことを理由として、令和44月から令和510月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、合計24,600回のデザインのやり直しを無償でさせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。
 デザインのやり直しをさせたことによる費用相当額は、下請事業者36名に対し、総額984万円である。

4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)

 令和6年6月19日
 報道発表資料
 2

三井食品工業株式会社に対する件

 三井食品工業株式会社(以下「三井食品工業」という。)は、自社が販売する漬物製品の製造を下請事業者に委託しているところ、令和45月から令和58月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から減じていた。

ア 「物流協力金」の額(注1

イ 「物流費」の額(注2

ウ 「特売条件」の額

エ 「割戻金」の額

オ 「サンプル使用分」の額

カ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、三井食品工業が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額

 減額金額は、下請事業者6名に対し、総額9886497円である。

 

(注1)自社内における作業に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。

(注2)自社の顧客との取引に要する費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた額。

4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)

 令和6年6月14日
 報道発表資料
 1
生活協同組合コープさっぽろに対する件  生活協同組合コープさっぽろは、自らの店舗等で販売等を行う食料品等の製造又は顧客から請け負う商品等の配送を下請事業者に委託しているところ、令和3年8月から令和6年4月までの間、次のアからウ及びオまでの額を、令和4年5月に、次のエの額をそれぞれ下請代金から減じていた。
ア 月次リベートの額
イ システム利用料の額
ウ 協賛金年契リベートの額
エ 達成割戻金の額
オ 支払通知作成料の額
 減額金額は、下請事業者27名に対し、総額2537万4079円である。
 第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)  令和6年5月22日
 報道発表資料
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